「ビザの有無にかかわらず、夫を愛したことに変わりはない」 スリランカ人男性の難民認定・在留特別許可を求める訴訟で原告の訴えが棄却
12月17日、スリランカ人男性が難民認定や在留資格に関する不認定・不許可処分の取り消しを請求して提起した訴訟で、訴えを却下する判決が出された(東京地裁)。
迫害から逃れて留学、授業料を着服されてオーバーステイに…
本訴訟の原告は、スリランカ国籍の男性・ナヴィーンさんと、その妻で日本国籍のなおみさん。 2001年からスリランカで父親と政治活動をしていたナヴィーンさんは、2004年、対立政党の支持者から父親と共に襲われ、大ケガを負う。同年、迫害から逃れるため、日本語学校に留学した。 なおみさんと出会ったのは2005年。同年、仲介業者に渡した授業料の半分が着服されて支払われていなかったことが原因で、ナヴィーンさんは日本語学校に通えなくなってしまう。12月に留学の在留資格を継続できずオーバーステイの状態になるが、迫害のおそれがあるためスリランカには帰国できなかったという。 その後、ナヴィーンさんはオーバーステイのまま日本に住み続ける。 2013年2月、難民認定申請を行うが、翌月に不認定処分となり、退去強制令書が発付される。 2016年、ナヴィーンさんはなおみさんと結婚。 2017年、二回目の難民認定申請を行うが、2022年6月に難民不認定処分となる。同月、日本人(なおみさん)との結婚を理由に申請していた在留特別許可についても、不許可処分となった。
婚姻関係は「違法状態の上に築かれた」として、在留特別許可が認められず
本訴訟は、ナヴィーンさんを難民と認定しない処分の取り消し、ナヴィーンさんの難民認定の義務付け、在留特別許可を不許可とする処分の取り消し、在留特別許可の義務付け、退去強制令書発付処分の無効確認を国に求めるもの。2022年11月に提起された。 今回の判決で、裁判所は「スリランカ政府に迫害者を食い止める力が無いとはいえない」として、ナヴィーンさんの難民該当性を否定した入管の判断を追認した。 また、在留特別許可についても「婚姻関係は不法残留という違法状態の上に築かれたものだった」として退けられた。 判決後の記者会見で、原告代理人の浦城知子弁護士は「苦難を乗り越えて築かれてきた、かけがえのない夫婦関係が尊重されない結果になったことは残念に思う」とコメント。 同じく代理人の桐本裕子弁護士も「ナヴィーンさんの留学ビザが切れてオーバーステイになったのは本人ではなく仲介業者の責任だが、その点について裁判所は判断しなかった。自分たちの力不足も感じつつ、残念な判決だ」と語った。