実家に帰省したら、祖母が「税金対策だ」と12月31日と1月1日に「100万円」ずつくれました。1日ずらすことに、何か意味はあるのでしょうか…?
贈与の対象は「現金」だけじゃない!
暦年贈与の対象は現金だけではありません。「財産」すべてが課税の対象となっています。そのため、1年間のうちに現金の他に「宝石」や「車」など価値のある財産を譲り受けた場合は、その価値に相当する金額も、現金に上乗せして計算されます。 その総額が110万円を超えてしまうと、超えた分が課税の対象となるのです。1年間のうちに大きな贈与を受けた場合は、単独で判断するのではなく、現金やその他の財産をトータルで計算しておくようにしましょう。
まとめ
12月31日と1月1日にまたいで贈与をおこなうことで、贈与税の節税につなげることができます。しかし、「日にちを分けて受け取ったから、大丈夫」ではなく、「その年の暦年課税贈与」であることを証明するためにも、贈与の日にちを明確にしておいたり、契約書の作成をおこなったりするようにしましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部