【マイナ保険証】2024年12月に紙の保険証が廃止。新しく届く「資格情報のお知らせ」とは
2024年12月2日に、現在発行されている「健康保険証」は廃止され、 マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わることが決定しています。政府はこれにより、マイナ保険証の登録状況や利用状況を引き上げることを目的としています。 ◆【写真6枚】マイナ保険証はどうやって使う?新しく届く「資格確認書」ってどんな見た目?イメージ図を見る 〈マイナ保険証に関する現状〉 ・マイナンバーカード保有状況:全人口の73.7% ・マイナ保険証の登録状況:マイナンバーカード保有者の78.5% ・マイナンバーカードの携行状況:カード保有者の約50% ・マイナ保険証の利用状況:マイナンバーカード保有者の3人に1人 今回は、「マイナ保険証」とは何なのか、切り替えの流れやメリット・デメリットなどを詳しく解説します。現在マイナンバーカードをまだお持ちでない人も、すでに手元にある人も、ぜひ今後の保険証利用の参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
マイナ保険証・資格確認書とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに保険証の情報を登録したもので、医療機関で提示することで、健康保険証に代わって受診をすることができます。マイナ保険証の利用登録の方法は、現在下記の3つがあります。 ・「マイナポータル」サイトから登録 ・医療機関の受付で登録 ・セブン銀行ATMで登録 マイナ保険証を活用することで、健康保険証を持ち歩く必要がなくなります。一方で、「資格確認書」とは、マイナ保険証の登録をしていない人、マイナンバーカードを保有していない人などに向けて保険者から発行される予定の書類であり、従来の保険証と同様に医療機関に提示をすることで受診することができるものです。
マイナンバーカードがない人はどうする?新しく届く「資格確認書」の使い方
マイナンバーカードを持たない人、またはマイナ保険証の利用登録をしていない人は、保険者から送られてくる「資格確認書」を提示することにより、従来通り医療機関を受診することが可能です。 新たにマイナ保険証を利用したい場合は、マイナンバーカードの申請を行い、マイナ保険証の登録をすることでマイナ保険証の利用をすることができます。 政府ではマイナ保険証の利用を推奨しており、マイナ保険証を利用することでメリットが得られるような施策も実施されています。ただし、メリットを享受できないという点はあるものの、マイナ保険証がない場合も資格確認書を使うことにより従来通り医療機関での受診が可能です。