タンス預金が「150万円」あります。新紙幣に交換して子どもに譲りたいですが、“手数料”はかかるでしょうか? なにか注意点はありますか?
親族間の贈与には贈与税がかかる場合も
新紙幣かどうかにかかわらず、子どもにお金を譲る際には贈与税に注意する必要があります。 贈与税とは、個人から財産をもらったときに、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。贈与税には110万円の基礎控除がありますが、今回のケースのように150万円の贈与については、贈与を受けた人には贈与税が課される可能性があります。
贈与税がかからない場合
親族間の贈与でも金額次第では贈与税がかかりますが、110万円を超える全ての場合に贈与税がかかるわけではありません。 例えば、扶養義務者である親が子どもの生活費や学費といった費用を子どもに仕送りする場合には贈与税は非課税です。そのため、例えば大学生の息子に授業料と毎月の食費や家賃として相当な分の費用を仕送りする場合には贈与税はかかりません。 また、父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金や教育資金、結婚・子育ての資金を贈与された場合には、所定の条件を満たすことで贈与税がかかりません。
まとめ
新紙幣が流通し始めたばかりの現在、多額のタンス預金を一気に新紙幣に交換することは、銀行の状況によっては難しい場合があります。また、両替には手数料がかかりますので、事前にかかる費用を確認しておきたいところです。 また、高額の贈与については親族間でも贈与税の対象となる場合があり、受け取った側が贈与税を支払うことになるので、よく確認することをおすすめします。 出典 みずほ銀行 その他手数料一覧 三井住友銀行 両替 三井住友銀行 新しい日本銀行券(新紙幣)の取扱いについて 北洋銀行 新紙幣の取扱いについて 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部