生活保護「よくある誤解」5選。離れた親族へ照会されることはない?
生活保護の申請後の流れ
福祉事務所で生活保護の相談をすると、以下の流れに沿って調査が行われます。 ・家庭訪問等の実地調査 ・預貯金、保険、不動産等の資産調査 ・仕送り援助の可否 ・就労の可能性 調査後、生活保護の受給が認められた後も、生活保護を受給している間は1年に最低2回以上の訪問調査を受ける必要があります。 訪問調査を拒否することはできません。 基本的に、生活実態があるか、生活状況に変化や不審な点はないかを確認したうえで、自立に向けた指導を実施します。 また、生活に関する変化があった場合は自発的に福祉事務所に届出しないといけません。 実際に届け出を行う必要がある項目は「収入」と「生活」に関する点です。 ・収入に関する届出:収入の増減、臨時収入、収入申告書の届出 ・生活に関する届出:就職や転職、入院先や住所の変更、資産申告書の届出 届出を怠った場合や訪問調査をしない場合、保護を受けられない可能性があるので注意しましょう。
生活保護を利用するなら正しい認識のもと相談
生活保護の受給にあたって誤解されているケースを解説しました。 誤った認識だと生活保護が受けられない可能性もあります。 少しでも生活保護の利用を検討している場合は、早めに近くの福祉事務所に相談してください。
参考資料
・厚生労働省「生活保護の被保険者調査(令和5年10月分概数)」 ・厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」 ・厚生労働省「生活保護制度」 ・総務省「生活保護に関する実態調査」
川辺 拓也