【解説】斎藤元彦知事演説“ライブ配信”は「集票活動そのもの」 PR会社代表が選挙カー乗り撮影も「ポスター制作」主張…“公選法違反”が疑われる点は?
兵庫県知事に再選した斎藤知事を巡り「公職選挙法」違反の疑いが指摘されている。 具体的にどう問題にあたる可能性があるのだろうか。 元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士にスタジオで話を聞いた。 【画像】PR会社代表が一部書き換えたコラムは?
「ボランティアとして…」斎藤知事が説明
青井実キャスター: さきほど、斎藤知事が取材に応じましたね。 宮司愛海キャスター: 会見で斎藤知事は、PR会社に対して「ポスター制作などで70万円支払った」「SNSなどは斎藤事務所が主体的にやっていた」と説明。 さらに、PR会社代表については「ボランティアとして個人で参加したと認識している」などと話しました。 青井実キャスター: 斎藤知事は先ほどこのように説明しましたが、高井さんが気になる点はありますか。 高井康行弁護士: まず代表という人が、ブログをネットに載せましたよね。 その内容からすると、単にポスター制作だけを依頼したのか?ということは若干疑問に思います。 青井実キャスター: また斎藤知事が「ボランティアとして参加していただいた」と説明した点は、どうご覧になりますか? 高井康行弁護士: 「個人がボランティアで選挙運動に参加すること」、これは全く違法性はありません。
多岐にわたる活動内容が記載
青井実キャスター: こちらは違法性はないということですが、PR会社の代表はネットに公開したコラムで、選挙について何をしていたのか書いています。 宮司愛海キャスター: 兵庫県でSNS運用代行などを行うPR会社の代表は、例えば、「ポスター・チラシ制作」「選挙公報・政策スライド制作」「SNS運用戦略立案」ですとか、「プライバシーへの配慮」なども気にしながらSNS投稿したり、あとは「アカウントの立ち上げ・運用」「写真・動画作成・ライブ配信」と、本当に多岐にわたる広報活動をやっていたという風に書いていたんですね。 青井実キャスター: 知事選でさまざまな活動を担ったとしていますが、ここに問題点は何かありますか? 高井康行弁護士: この活動が「選挙活動」に該当するかということ。「選挙運動」に該当すれば、これを有償でやれば、「運動買収」ということになるし、個人として無償でやったんなら、問題はないということです。 青井実キャスター: ただ斎藤知事は、「ボランティアで個人で参加してもらっている」という説明なんでここは問題にあたらないんじゃないかと。 高井康行弁護士: それが事実であれば。