【解説】斎藤元彦知事演説“ライブ配信”は「集票活動そのもの」 PR会社代表が選挙カー乗り撮影も「ポスター制作」主張…“公選法違反”が疑われる点は?
「公職選挙法」ルールとは
青井実キャスター: ここで、改めて「公職選挙法」のルールというものを見ていきたいと思います。 宮司愛海キャスター: 選挙中、公費でまかなうことが「公職選挙法」で認められている費用が、「選挙カーのレンタル料・ガソリン代」や「選挙活動用のハガキ・ビラ・ポスターの作成」など。 宮司愛海キャスター: それから報酬に関しても規定があります。 例えば、「手話通訳」「要約筆記者」「車上運動員(いわゆるウグイス嬢)」、さらに「事務員」など、こういった方々に限って報酬を支払って良いという風に決まっています。 青井実キャスター: 選挙に必要なことであるので、支払いは可能ということですね。 高井康行弁護士: もっと正確に言うと、「機械的作業」だから。
「配信」は選挙運動に該当するか
宮司愛海キャスター: そうしたなか、こういった映像が入ってきています。 投票日の前日に行われた演説の様子ですが、斎藤知事が演説をしています。その横にいるスマホを掲げている人物が、PR会社の代表とみられる人物です。 選挙カーの上に乗って、スマホで斎藤知事の演説を撮影しているのか、配信しているのか…そういった様子がわかります。 青井実キャスター: ポスター制作の一環で、選挙カーに乗って撮影する行為というのは考えられるのか?法律上問題ないのか、このあたりはどうでしょうか? 高井康行弁護士: 基本的にはポスター制作と関係がないので、一環というのはなかなか苦しいです。 で、配信するということは、選挙運動に該当します。撮るだけならいいですけど、配信すれば、それは「集票活動」です。 青井実キャスター: パックン、このあたりどう思います? パトリック・ハーランSPキャスター: ライブ配信というのは、わりと新しい技術であって、これはしっかり法律のなかで明確に禁じられているんですか?それとも判例がない? 高井康行弁護士: ライブ配信は選挙運動ですよ、という規定はありません。 しかし選挙運動というのは「集票活動」のことですから、ああいう演説しているところをライブ配信すれば、それは「集票活動」そのものです。なので選挙運動にあたるということですね。 青井実キャスター: 票を獲得することにつながっちゃうということですからね。 パトリック・ハーランSPキャスター: おそらくですけれど、斎藤さん側は、これはポスター制作と同じ「広報活動」の一環で、集票活動ではないという弁論もできるかと思いますけれど。 高井康行弁護士: いや広報の仕方によっては、広報を「集票活動」という言い方もできるわけだから。 「これは広報活動です」と言っても、それは弁解したことにはならないですよ。 青井実キャスター: これ、ボランティアですと言ってもだめですか? 高井康行弁護士: ボランティアなら良いんです、選挙運動はボランティアでやるものなんです。 逆に言うと、ボランティアであれば誰が選挙運動をしても良いんです。原則的に。