返却期限を過ぎた図書館の本。督促状を無視し続けると、罰金が科せられることがある?
督促状が図書館から届くと、罰金の有無について心配される方が多いようです。本記事では、市区町村や大学の図書館で返却期限を過ぎた場合のペナルティーや、その対応について詳しく解説します。 本を借りる機会がある方は、図書館から課されるペナルティーや罰金の有無、延滞時の対応について、ぜひ参考にしてみてください。
市区町村の図書館で返却期限を過ぎた場合のペナルティー
市区町村の図書館で借りた本が返却期限を過ぎた場合、次のようなペナルティーを受ける可能性があります。 ・新しく本を借りられない ・本の予約やリクエストができない ・返却しても一定期間貸出禁止になる場合がある 例えば、新宿区立図書館では、返却期限を8日以上過ぎると、新たな貸出や予約ができなくなります。同様に、福岡市総合図書館においても返却期限を過ぎると貸出や予約、貸出期間の延長ができません。また、大阪府立図書館では、返却期限を50日以上過ぎた場合は、返却日から50日間貸出が禁止されています。 このように、市区町村の図書館で返却期限が過ぎた場合、他人に迷惑をかけるだけでなく、新たに本を借りることができないなど自身にとっても不便が生じます。 なお、市区町村の図書館サイトには、返却期限を過ぎた場合の罰金について明確に記載されていないことが多いです。市区町村の図書館によって返却期限を過ぎた場合の罰則が異なる場合がありますので、事前に確認することが重要です。
大学の図書館で返却期限を過ぎた場合のペナルティー
大学の図書館で借りた本が返却期限を過ぎた場合、次のようなペナルティーを受ける可能性があります。 ・新しく本を借りることができない ・本の予約やリクエストができない ・超過した日数分、貸出停止となる場合がある ・メール・電話・封書等による督促が行われる 市区町村の図書館と同様に、大学の図書館でも返却期限を過ぎると本の貸出や予約が制限されます。また、本を返却した後も、返却が遅れた日数分、新たな貸出が禁止される場合もあります。 返却が遅れると、一部の図書館はメールや郵送などで督促を行いますが、罰金に関する情報は公式サイトに記載されていないことが多いです。ただし、借りた本を紛失や汚損した場合は、同じ本を弁償しなくてはいけません。