「お父さん、どうしてこんなに早く…」葬儀から火葬許可申請書提出までの流れと、その他の手続き【相続専門税理士が解説】
四十九日以降におこなうべき手続きは?
初七日法要の次におこなわれるのが「四十九日法要」です。「四十九日」とは、死亡から四十九日後に営まれる法要で、きっちり四十九日後に法要をおこなうのではなく、昨今ではその前後の週末におこなうケースが多くなっています。また、四十九日で納骨するのが一般的です。 四十九日までにおこなうべき手続きとしては「生命保険の死亡一時金の請求」「遺品整理」や「形見分け」などが挙げられます。親族の集まる四十九日のタイミングでは相続に関する話し合いをすることも多いため、これらの手続きを済ませておくことが、円滑な遺産分割協議につながります。 生命保険の請求は、請求期限が3年以内になっている保険会社が多いため、必ずしも四十九日までに請求する必要はありません。しかし、遺産分割で保険金の分け方を話し合うこともあるため、請求手続きを先におこなっておくと安心です。 遺品整理や形見分けについてもどうようですが、後々のトラブルを避けるために、タイミングをずらすこともあります。 また、高額になりがちな納骨の費用ですが、これは葬儀費用と同様、相続税の計算で控除の対象となりますので、納骨にかかった費用を証明することができる書類を残しておくことが重要です。
四十九日の法要後に行うべき法要と手続きは?
法律で定められた手続きのなかで、3ヵ月以内におこなう必要があるものに「相続するかどうかの決定」があります。3ヵ月以内であれば、相続を放棄することができます。 また、4ヵ月以内におこなう手続きに「準確定申告」があります。亡くなった方が所得税の申告をしていた場合、医療費控除を受けた可能性が高く、その場合は必ず準確定申告をおこなわなければなりません。 そして、10ヵ月以内におこなう手続きとして、相続税の申告があります。 四十九日以降に行われる法要として、初盆があります。これは、亡くなってからはじめて迎えるお盆です。お坊さんに来てもらい、法要をおこなうのが一般的です。なお、四十九日前にお盆が来た場合は、次のお盆が初盆となります。そのあとは、三回忌や七回忌といった形で法要がおこなわれますが、回数を重ねるごとに規模は小さくなります。三十三回忌や五十回忌で終わりとなることがありますが、近年では、そこまで継続するケースは少ないかもしれません。
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