ゴジラに家を壊された! 損失は「雑損控除」としてリカバリーできる? FPが天災を例にまじめに解説
国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) 対象となるのは自然災害が主なものですが、盗難や横領も雑損控除の対象になるのは覚えておきたいところです。もし、盗難などの被害にあったときは雑損控除の制度を利用しましょう。 なお、雑損控除は確定申告しないと適用されませんので、雇用主が年末調整してくれる会社員も必ず自身で確定申告してください。 ■雑損控除の対象資産 雑損控除を利用するには被害内容だけでなく、資産そのものにも縛りがあります。大前提として、確定申告する納税者本人の保有資産および、生活を共にしている配偶者や親族の総所得48万円以下の人の保有資産が雑損控除の対象です。さらには生活に必要不可欠な資産のみが対象となることも覚えておいてください。 例えば、本人名義の自宅家屋や家電などが火災で焼失した場合や、専業主婦の妻の所有している衣類が盗難された場合などに適用されるのです。一方で、本人名義の別荘やスポーツカーが地震で損壊した場合などは、対象資産が生活に必ずしも必要ではないものと判断され控除対象外になります。
雑損控除の計算方法
雑損控除の計算方法は2つあり、2つのうちの多い方の金額が控除額として適用されます。いつゴジラに襲われても良いように覚えておきましょう。 1.(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10% 2.(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 計算式にある「損害金額」は、損害を受ける直前の資産価値を基にして算出します。また、「災害等関連支出の金額」とは被災した家財などを取り壊す際にかかった金額や、盗難により損害を受けた資産の原状回復にねん出した支出額などを指します。 被害内容に合わせて、適切な確定申告を行って確実に控除してもらいましょう。なお、ゴジラによって家屋や乗用車が丸ごと損失するなど、かなりの損失額になってしまった場合は、その年の控除しきれない部分を翌年以後3年間に繰り越しできるので安心してください。
災害にあったら雑損控除を申告しよう!
もし、家屋が被害を受けた場合などは、雑損控除の申告を忘れずに行いましょう。ゴジラはともかく、現実の自然災害や盗難を受けた場合に対象となるので、適切に計算し、必要な書類を用意して確定申告してください。 確定申告に慣れていない人は、あらかじめ税務署など等専門家に相談したうえで申告を進めていくのがおすすめです。しっかりと被害分を控除してもらってくださいね。 出典 国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) 執筆者:タリトネ FP2級(AFP)
ファイナンシャルフィールド編集部