年金から天引きされるお金にはどんなものがある?年金から引かれる税金や保険料と「国民年金・厚生年金」の平均受給月額を見る
10月の年金振込で思わず通帳を二度見?!老齢年金の意外な盲点とは
「10月から急に天引きされるお金が増えて、年金の振込額が減った?」このような経験のあるシニアもいらっしゃるかもしれません。 これは、年金から天引きされる住民税額が10月から変わった可能性があるためです。 年金から特別徴収される住民税は4月、6月、8月納付分までは前年度の年税額の2分の1相当額が3回に分けて仮徴収されますが、10月納付分以降は本来の税額から仮徴収分を引いた額が3回に分けて本徴収されます。 これにより「10月に支給される年金」から、年金の振込額が変わる可能性があります。年金額が減ることも考えられますが、逆に高くなることもあるでしょう。いずれにしても、思わず通帳を二度見してしまう人もいるかもしれませんね。 ※8月を本徴収の開始とする自治体もあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。
「厚生年金・国民年金」みんなの平均額はひと月いくら?
令和のシニア世代は、いくら老齢年金を受け取っているのでしょうか。厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均受給額を確認してみましょう。 ●【全体・男女別】国民年金の平均受給月額 男女全体平均月額:5万6316円 ・男性平均月額:5万8798円 ・女性平均月額:5万4426円 ●【全体・男女別】厚生年金(国民年金を含む)の平均年金月額 男女全体平均月額:14万3973円 ・男性平均月額:16万3875円 ・女性平均月額:10万4878円 (参考)日本の公的年金制度のおさらい 日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2種類の年金制度から成り立っています。 国民年金は、原則として国内に住む20歳~60歳全員が加入する年金制度で、一方の厚生年金は会社員や公務員などが加入する年金制度です。つまり、会社員や公務員は2つの年金制度に加入していることになります。 国民年金の被保険者は職業等により第1号から第3号に分類され、第1号被保険者は自営業者や学生など、第2号被保険者には会社員や公務員など厚生年金加入者が該当します。第3号被保険者は第2号被保険者の扶養者である配偶者*になります。 国民年金の保険料は一律で、第1号被保険者は毎月自分で納める必要がありますが、第2号被保険者である厚生年金加入者は給与に応じて計算した保険料を会社と折半して支払います。 そのため、国民年金よりも手厚い年金水準となりますが、受け取れる年金額は給与や賞与額によって決定するので、老後に受け取る年金額には個人差が生じます。第3号被保険者は第2号被保険者の扶養者なので、自分で保険料を納付する必要はありません。 いま納めている保険料は、将来受け取る年金額に大きく関係しています。現在の仕事や働き方を見直すきっかけにもなるので、日頃から意識しておくことも大切です。 年金の加入状況や年金見込み額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することができるので、定期的にチェックしておきましょう。 *年収130万円未満の20歳以上60歳未満