成人式で娘に「100万円」の振り袖を贈りました。「前撮り写真」や、成人式当日の「メイク代」を合わせると150万円になります。この場合でも贈与税はかかりますか? お祝いなら大丈夫でしょうか?
2024年から贈与について変更点も
2024年1月からは贈与について改正があります。これまでは暦年贈与によって贈与された財産については、「亡くなった日から3年前までのものは相続財産に加算される」ことになっていました。しかし、この年数が7年に延長されます。つまり、「亡くなった日から7年前までの生前贈与された財産が相続財産に加算される」ということです。 相続税がかからないように基礎控除の110万円以内で贈与していたとしても、2024年1月からは相続財産の対象となってしまう可能性があります。思わぬところで税金がかかってしまうこともあるので、この機会に覚えておいてください。
これまで通りではいかないことも考えられるので注意しましょう
贈与は贈与税がかかる可能性があるので、財産を渡す場合は家族であっても注意が必要です。特に2024年からは改正があったので、これまで通りの贈与ではトラブルになってしまうことも考えられます。家族間であっても慎重になって贈与するようにしてください。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし ※2024/1/11 記事を一部修正いたしました。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部