子ども2人分の「児童手当」を受け取っていますが、妻の転職で世帯年収「1000万円」を超えそうです。所得制限に引っかかるでしょうか…?
子育て世帯では、定期的に支給される児童手当に家計を助けられている人も多いでしょう。ただ、現状の児童手当には所得制限が設けられています。そのため、転職などで収入が増えると、児童手当がもらえなくなるのではと不安になる人もいるでしょう。 本記事では、夫が年収500万円、妻が転職後に年収500万円となり、世帯年収が1000万円を超えそうな世帯の児童手当がどうなるのか解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当はいくらもらえる?
児童手当は、現在は中学生までの子どもに対して支給されていますが、2024年10月以降変更が予定されています。現状と改正後において、子ども1人に対して支給される月額は図表1のとおりです。 図表1
こども家庭庁 児童手当制度のご案内 こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要を基に作成 このように、2024年10月以降は高校生年代も支給の対象となり、3人目以降の手当が増額されます。 ただし、この金額は所得制限を受けない場合です。続いて所得制限の現状をみていきましょう。
児童手当の所得制限
児童手当の所得制限は児童を養育する人の所得に応じ、次のとおりです。 (1)「所得制限限度額」未満の場合:前記した支給額が支給 (2)「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合:児童1人当たり月額5000円が支給 (3)「所得上限限度額」以上の場合:児童手当の支給はなし 「所得制限限度額」や「所得上限限度額」は扶養親族等の数によって異なりますが、収入額の目安は「所得制限限度額」は最低833万3000円、「所得上限限度額」は最低1071万円です。 そのため、世帯年収が1000万円を超える場合、(2)に該当すると思うかもしれませんが、実際は該当しません。なぜなら、児童手当の所得制限の基準は世帯年収ではなく、夫婦で収入が多い方であるためです。ですので、夫が1人で1000万円を稼いだ場合には所得制限に該当しますが、夫が500万円、妻が500万円の場合には該当しないのです。