引きこもりの息子が「年金」を支払っていません…。このままだと親の私も差し押さえになるのでしょうか?
引きこもりで収入のない子どもが国民年金の支払いを怠っている、そういった世帯もあるようです。この場合、親にはどのような影響が及ぶのでしょうか? 今回は、子の年金保険料の未納が、親の財産にどのように影響するのかを解説いたします。
国民年金は原則20歳以上であれば全員に加入義務がある
国民年金は、原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員が加入して、毎月発生する保険料を支払う義務があります。 会社員などの第2号被保険者や、第2号被保険者に扶養されている配偶者などの第3号被保険者の保険料は、加入している厚生年金保険や共済組合からまとめて支払われているため、直接納めることはありません。 しかし、それ以外の自営業者やその家族、学生などの第1号被保険者は、自ら保険料を納める必要があります。無職の人であってもこれに例外はなく、仮に病気などのなんらかの理由で引きこもり状態であっても、保険料の納付義務は課されます。 直近数年間の国民年金保険料は月額1万6500円前後を推移しており、決して安い額とはいえませんが、支払うことが困難な額ともいえないでしょう。
未納が続くと財産が差し押さえになることもなる
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末に設定されています。もし、期限までに納付されない場合は、電話や文書による納付奨励がなされます。それでもなお納付されない場合は、最終催告状が送付され、最終的には督促状が届きます。 督促状が届いたら、指定期限までに必ず支払うようにしましょう。なぜなら、次は財産の差し押さえとなるからです。この場合、本人だけではなく、世帯主や配偶者の財産も差し押さえられる可能性があります。世帯主や配偶者は連帯納付義務者という、いわば連帯保証人のようなものになるため、本人の滞納の影響が及ぶことになるのです。 また、督促状の期限までに支払わない場合は、延滞金も発生します。たとえ自身ではなく、息子の年金保険料の支払いが滞っている場合でも、最終的に延滞料込みで負担するのは親の責任となるため、早めの対応が必要です。