どうして「性犯罪」じゃない? 同僚女性のハチミツに「体液」入れた男性が問われた罪
●健康への悪影響を証明できないと傷害罪成立も厳しい
「わいせつな行為」にあたらないとしても、コップを被害品とする犯罪として扱うよりも、体液を飲まされた点に着目すべきようにも感じます。 しかし、「わいせつな行為」に該当しない以上、性犯罪を成立させることは困難です。 また、体液を摂取したことで健康状態が著しく悪化したと証明することもできない場合には、傷害罪の成立も認めることができません。 捜査機関としては、以上のような観点から器物損壊や建造物侵入という罪名で起訴せざるを得なかったのではないかと思います。 【取材協力弁護士】 岡本 裕明(おかもと・ひろあき)弁護士 刑事事件及び労働事件を得意分野とし、外国人を被疑者・被告人とする事件を多く取り扱っている。多数の裁判員裁判も経験している一方、犯罪被害者の代理人として、被害者参加等も手掛ける。 事務所名 :弁護士法人ダーウィン法律事務所 事務所URL:https://criminal.darwin-law.jp/