むしろ“今までより効果的”な相続税対策に…改正後も「生前贈与」を利用すべき理由【税理士が解説】
生前贈与は“孫”を優先すると得
法改正後も、生前贈与は孫へ優先的に行うと得です。なぜなら孫は7年内加算から除外されるからです。生前贈与が亡くなる直前の7年分が無効となってしまうわけですが、実は対象外となる場合もあります。7年内加算の対象者は、「相続もしくは遺言で財産をもらう人」と定義されています。言い換えると、7年内加算は亡くなって財産を引き継ぐ方が対象です。財産を引き継ぐのは、基本的に相続人であるため孫は除外されるというわけです。 ただし次の4つのケースに当てはまると、孫であっても7年内加算の対象となります。 (1)孫の親(祖父母から見たら子供) が先に亡くなっている (2)祖父母が孫を養子にしている (3)孫が遺言で財産をもらう (4)孫が生命保険を受け取る これら4つのケースは、「相続もしくは遺言で財産をもらう」に該当するため、孫であっても7年内加算の対象となるのでご注意ください。 大田 貴広 税理士
大田 貴広
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