レンタカーを運転中に「当て逃げ」された! レンタカー会社から「7万円」請求されたのですが、支払いは必要ですか?“自動車保険”に入っていなかったのでしょうか…?
公共交通機関などの便がよくない場所で重宝するレンタカーですが、実はレンタカーを利用中、当て逃げにあった場合、多額の費用を請求されることがあります。 当て逃げは自分のせいではなく、しかもレンタカーを借りる際に保険に入ると説明を受けたはずなのに、高額請求をされることに疑問を感じる人は多いでしょう。本記事では、レンタカーを当て逃げされると高額支払いを求められる理由とそれを防ぐ方法を解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
当て逃げなのに7万円の請求! 理由は?
レンタカーを駐車場にとめているときに衝突された場合は、衝突した相手に100%過失がある事故として処理されます。そのため、レンタカーの修理費用は全て相手負担です。 しかし、相手が逃げて、警察の捜査でも相手が見つからなかった場合、車を借りた人が修理費を負担しなければなりません。当然保険に入っているのですが、保険を使ったとしても車両保険の免責額とノンオペレーションチャージの2つの費用負担が必要です。 ■車両保険の免責で5~10万円の支払いが必要 レンタカーで事故に遭った場合、ほとんどのケースでは車両保険に加入していても免責金額が設定されており、修理費用の一部自己負担が必要です。一般的には免責金額は5万円から10万円程度に設定されています。 例えば、免責金額5万円、修理費用が40万円だった場合、免責金額を除いた35万円しか補償されず5万円は自己負担しなければなりません。免責金額はレンタカー会社やプランによって違うので、出発前に必ず確認しておきましょう。 ■ノンオペレーションチャージで2万円の支払いが必要 当て逃げによってレンタカーの修理が必要となった場合、ノンオペレーションチャージ(NOC)という費用が発生します。これは、レンタカーが修理中に貸し出せなくなることに対するレンタカー会社への営業補償という位置付けです。 一般的には、自走して営業所に返却できた場合は2万円、自走できなかった場合は5万円が請求されます。 なお、禁煙車なのに車内で喫煙した、車内を著しく汚損した場合など、次の貸し出しに支障をきたすケースでもノンオペレーションチャージが請求されることがあるので、レンタカーはルールを守り、きれいに使いましょう。
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