90代祖母の「500坪の豪邸」を相続したい…孫に立ちはだかった「思わぬ落とし穴」
孫、曾孫に遺贈する場合の必要書類
孫やひ孫に遺贈する場合は追加として下記の書類が必要になります。 1. 受遺者(孫・曾孫)の戸籍謄本 ・受遺者である孫や曾孫の戸籍謄本。これにより、遺言者との親族関係(血縁関係)を証明します。 2. 受遺者の住民票の写し ・ 受遺者の現住所を確認するための住民票の写し。 3. 未成年者の場合の追加書類 ・ 孫や曾孫が未成年者である場合、親権者の同意書が必要になることがあります。 ・親権者(もしくは法定代理人)が証人として公正証書遺言に立ち会う場合、その本人確認書類も必要です。 4. 遺留分に関する配慮 ・ 他の相続人(子供や配偶者など)の遺留分に配慮する必要があります。特に、孫や曾孫に多額の遺贈をする場合は、相続人の遺留分を侵害しないように遺言内容を慎重に検討する必要があります。
まとめ
Kさんは相談に来られたことで、相続人が相続放棄をすれば孫に相続権が回ってくるということが家族の思い込みだったことに気が付けてよかった、すぐに祖母と相談して公正証書遺言を作成してもらい、自分と妹だけでなく、自分の子どもや夫にも分けて遺贈してもらう案にしてもらうと言って帰られました。 夢相続では公正証書遺言の証人業務を受けていますので、担当するべく委託を頂いてサポートすることになりました。
曽根 恵子(相続実務士・株式会社夢相続・代表取締役)