「3度の食事」にさえ困っているのに「生活保護」の申請が“却下”…なぜ? 制度にひそむ“落とし穴”とは【行政書士解説】
役所の担当者による「誤った誘導」「憶測による却下」も…
役所の窓口担当者が、誤った方向へ誘導するようなケースも、残念ながらあります。 ご本人が役所に「もうお金がないので何も買えません、食べられません」と言っても、「役所もまだ審査中なので何もできないので親族や友達に頼ってください」などと申し向けるのです。 また、ある役所では、この審査期間中の支援を要請しなかった若い男性に対して、実際に経済援助などどこからも受けていなかったにもかかわらず「申請時にお金がわずかしかなかったのに、30日の審査期間中、一度も役所に助けを求めなかったのは、どこかから経済援助を受けていたに違いない」など、単なる憶測だけで却下したこともありました。 そう言われた場合、真に困窮していることを訴え、すぐに生活保護の再申請をすることをおすすめします。食事をすることもできない状態だと役所に明確に伝えれば、必ず何らかの支援に至りますし、保護費も早く支給されやすいのが現実です。 上記のケースも、すぐに再申請をすると同時に、食糧支援、貸付金を交付してもらうことができ、無事に保護決定に至りました。
生活保護の決定までの「食費」さえない場合は
生活保護の申請をする時点で、資産も収入もほとんどなく、頼れる親族などもいないということなら、申請後から保護決定し、保護費を受け取るまでの生活については「福祉事務所」に相談してください。 「1日3食の食事を取るのにすら困っている」とはっきりとSOSの声を上げれば、食糧支援や貸付金の交付を受ける方法など、親身に相談にのってくれるはずです。 食事さえ確保できない状態なら、すぐに最寄りの役所の生活保護担当窓口に行って、「次の食事を用意するお金もありません。助けてもらえないと、食べることができません」と、はっきりと伝えてください。必ず助けてもらえます。 もしも、福祉事務所で「生活保護決定するまでは何もできない」と言われるなど心ない対応を受けた場合は、その福祉事務所がある都道府県庁に電話をして、生活保護の担当部署にはっきりと事実を訴えてください。 1日3度の食事をとることは、守られるべき権利です。