NHKを未契約ですが「契約のお知らせ」など届かないので受信料を払っていません。放置しておいても問題ないですか?
「契約のお知らせ」が届かなくてもNHKの放送を受信できる設備がある場合は受信料を支払わなければならない
NHKを受信できるテレビなどの機器を設置している場合、放送受信契約を結ばなければならないことが法律で定められています。未契約の状態のまま放置しているとNHKから「契約のお知らせ」が届く可能性がありますが、もし届かなくても受信機器を設置した時点で契約義務は発生しているため、受信料の支払いが必要となります。 「契約のお知らせが届いていないので払わなくてもよい」と勘違いして、未払いのまま放置すると、未払い分を全額請求される可能性があるだけでなく、割増金の支払いが必要になることもあります。そうならないよう、早めにNHKのホームページから契約の手続きをしておきましょう。 出典 e-Govポータル 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 第六十四条(受信契約及び受信料) NHK受信料の窓口 なんで受信料払うの? NHK受信料の窓口 受信料の割増金制度について NHK 特別あて所配達郵便に関するお問い合わせ なぜNHKから「特別あて所配達郵便」(宛名のない郵便物)が送られてきたのか NHK 受信料額・お支払に関するお問い合わせ 受信料に時効はあるのか 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部