2023年の落とし物数は「物品」約2979万点、「現金」約228億円で過去最多…拾得後の対応しだいで「懲役」も!?
2023年の1年間に全国の警察に提出された拾得物は、「物品」が約2979万点、「通貨」が約228億円で、いずれも過去最多だった。要因について警察庁は、昨年いわゆるコロナ禍がひと段落し、人流が復活したことで前年比でも大きな増加につながったとみている。 【図】この流れを把握しておけば拾った後が円滑に 落とし物の中には、ワイヤレスイヤホン、携帯用扇風機、モバイルバッテリーなどもあり、小型の便利アイテムの浸透で、その種類も多様化の傾向にあるという。 また、「動物」の拾得の届け出も約2万5500点あった。動物については、警察施設に専用設備が必ずしもあるわけでなく、警察職員も専門知識があるわけではない。5月16日の国家公安委員会委員長(代理)記者会見では「動物の健康・安全を保持する上で、警察職員に大きな負担がかかっていることも否めない事実」と述べられている。
持ち物のモバイル化で落とし物増加を誘発
家電製品等のモバイル化による持ち物多様化は、落とし物の増加を誘発。警察業務の負荷となっている側面は否めない。そうした中で警察庁も対策に動いている。 遺失届のオンライン提出、拾得物情報の全国一括検索等を可能とするシステムの拡充などにより、こうした業務の効率化を図っている。 また、動物については、関連の行政機関・団体との連携強化に努め、最適化を進めているという。
拾ったら知っておくべき落とし物のルール
では、落とした人、拾得した人は、より円滑な解決のためにどうすればいいのか。大前提は、落とし物に関するルールと手続きについて知っておくことだ。 <お店などの施設で拾った> この場合は、警察署ではなく、当該施設に届けるのがルール(遺失物法4条2項)だ。遺失物の占有・管理権は施設管理者にあるからである。拾得者の「権利」の行使を考えているなら、拾ってから24時間以内に届ける必要がある(遺失物法34条3号)ことも忘れてはならない。 届け出ると施設から住所、氏名、連絡先、拾得日時、場所、権利に関する意思、氏名等の告知同意の有無などが確認される。これら手続きを行うことで、後述する「拾得者の権利」が得られる。 <路上などの施設で拾った> この場合は、届け出先は警察署長になる(遺失物法4条1項)。拾得者の「権利」の行使を考えているなら、拾ってから1週間以内に警察署に届ける必要がある(遺失物法34条2号)。 届け出後に確認される事項は、店などの場合と同じ。確認後は、警察官から「取得物件預かり書」が交付される。この書面が、拾得物の所有権取得後に必要となる。