<動物愛護法>署名活動をスタート 実験動物と畜産動物についての改正実現を!
2025年の改正法成立を目指して検討が進められている「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)。JAVAは前回同様、認定NPO法人アニマルライツセンター、PEACEと連携して改正のための活動を進めています。
実験動物と畜産動物についての改正を今回こそ!
、下記の「実験動物」と「畜産動物」に関する改正です。 過去の改正では、家庭動物、特に犬猫に関する改正が優先され、実験動物と畜産動物については、検討に充てられる時間が格段に少ないという状況でした。 犬猫も実験動物として動物実験に使われ、多数犠牲になっています。実験動物も畜産動物も動物愛護法の対象であるにもかかわらず、検討にかける時間や力の入れ方に大きな差があるのはおかしいことです。さらに、実験動物にかかわる改正は、動物実験関係者からの反発も大きく、私たちの求める改正は実現できていません。 実験動物に関する要望: 動物実験代替法の利用を義務化、3Rの徹底 1. 第41条第1項(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)の動物実験の代替と 動物数の削減を義務とする(=これにより「3Rの原則」すべてが義務となる) 2. 国(関係省庁)に、代替法があるものについて、その利用の検討と推進を義務付ける 3. 代替法の開発・評価・普及を国の責務とする 4. 実験動物関連施設を動物取扱業に加える 畜産動物に関する要望: 産業動物に関する条項を新設し国際基準レベルへ 1. 動物福祉の5つの自由を満たす飼育への転換を図るよう義務付ける 2. 国際的な水準と最新の動向に配慮するものとするよう義務付ける 3. 産業動物のと畜、殺処分においては、必ず意識喪失させてから次のと畜に進まなくてはならな いことを義務付ける ※5年程度の移行期間を設ける 4. 飼育密度を適正に保つものとし、最低限、他の動物や壁と接触せずに横臥できる面積を与える ことを義務付ける ※新設する場合は即時、現行の農場は2年程度の移行期間を設ける 5. 断尾や除角、去勢などの外科的切除や施術では麻酔及び鎮痛薬を使用することを義務付ける ※3年程度の移行期間を設ける 6. 国際獣疫事務局(WOAH、旧OIE)の基準に準じて「産業動物の飼養及び保管に関する基準」 を改定し、遵守義務とする 7. 産業動物関連施設を動物取扱業に加える