危険運転致死傷罪の適用基準見直しへ検討会が具体的な数値盛り込んだとりまとめ案発表 専門家「指針としての運用がベスト」
RKB毎日放送
悪質で危険な運転による死亡事故などに厳しく対処するため、法務省の検討会は13日、危険運転致死傷罪の要件の見直しに向けた取りまとめ案を明らかにしました。 【写真を見る】危険運転致死傷罪の適用基準見直しへ ■危険な運転による事故でも適用されない「ギャップがある」 危険運転致死傷の罪をめぐっては、法定速度を大幅に超えるなどした危険な運転による事故でも適用されないケースがあるとして、「一般常識とはギャップのある判断がなされている」といった声も上がっています。 こうしたことから、法務省の検討会は危険な運転に対してより厳しく対処するため、交通事故の被害者遺族へのヒアリングなどを行い、危険運転致死傷罪の要件見直しに向けて議論を進めてきました。 検討会が13日明らかにした取りまとめ案によりますと、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態に当たるといえるアルコール濃度の基準を規定することや、一定の速度以上の高速度で車を走行させる行為を「危険運転」の対象とする方向で検討しているということです。 検討会の見直し案を受け、法務省は法改正に向けた議論を進めることになります。 ■法改正に向け進む検討具体的な数値基準は 飲酒運転に対する危険運転致死傷罪の適用について現在の条文では「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」での運転となっていて、具体的な数値基準はありません。 検討会のとりまとめ案では、体内のアルコール濃度が呼気1リットル当たり0.15ミリグラムか0.25ミリグラム、もしくは0.5ミリグラム、いずれかの数値を設けて、数値以上なら一律で処罰の対象とする案が盛り込まれています。 呼気1リットル当たり0.15ミリグラムは酒気帯び運転の基準値です。 一方、高速度運転については現在の条文では「進行を制御することが困難な高速度」での運転となっています。 とりまとめでは、最高速度の1.5倍や2倍の速度を基準として設ける案があがっています。 1.5倍の場合例えば50キロ制限の道路を75キロ以上で走行して事故を起こした場合、処罰の対象となるということです。
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