メルカリ転売での売上が「40万円」を超えていました。これって「税務署」から突っ込まれますか?
いらなくなった洋服やアクセサリーを、メルカリを始めとしたフリマアプリで転売している人もいるでしょう。売り上げが発生した際に気になるのが課税対象となるかどうかです。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる? 本記事では、メルカリで売り上げが40万円を超えた場合に確定申告が必要であるか否かを把握するために、対象となる条件やならない条件を紹介します。フリマアプリを活用していて、税金についてお悩みの方はぜひ参考にしてください。
不用品の売却は譲渡所得として課税されない
メルカリでの転売は、不用品の売却であると認められた場合に譲渡所得となります。譲渡所得とは、資産を譲渡したり売却したりする際に生じる所得のことです。すべてのものが譲渡所得に該当するわけではないようです。 譲渡所得の対象となる主な資産を、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」を基にご紹介します。 ・土地 ・借地権 ・建物 ・株式など ・金地金 ・宝石 ・書画 ・骨とう ・船舶 ・機械器具 ・漁業権 ・取引慣行のある借家権 ・配偶者居住権 ・配偶者敷地利用権 ・ゴルフ会員権 ・特許権 ・著作権 ・鉱業権 ・土石(砂) など 譲渡所得のうち、生活に必要と考えられる動産の譲渡は、課税の対象外です。課税対象外となるものには、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などが該当します。 ■一つ30万円以上の金額が付くものは課税対象 基本的に、不用品の売却であれば課税対象となりませんが、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、一つの価格が30万円以上するものは、譲渡による所得の対象外となります。そのため、フリマアプリで時計を50万円で売却した、75万円で指輪を売ったなどの場合は、課税対象となる可能性が高いでしょう。 ■ハンドメイドは雑所得扱いで課税対象 ハンドメイド品の売却は、譲渡所得ではなく雑所得扱いとなるため課税の対象となるようです。趣味のハンドメイド作品をフリマアプリで出品し、売却した際の収入は雑所得であるため、所得が20万円を超えれば確定申告をする必要があります。 しかし、売却金額がそのまま所得になるわけではありません。ハンドメイドの場合、材料費がかかっていると考えられるため、売り上げ金額から原価や諸費用を差し引いた金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。 ■営利目的と判断されれば確定申告が必要 既述したように、洋服や生活用品などの不用品販売であれば課税対象外となりますが、継続的に販売を行っており、事業性があるとみなされた場合には事業所得や雑所得扱いとなります。 20万円以上の所得があれば確定申告が必要となる点に注意しましょう。営利目的があるかの判断は難しいため、確定申告が必要か否かは税務署や税理士に相談してみることをおすすめします。