パートの年収が「130万円」を超えそうです…被扶養者認定から外れないようにする方法はありますか?
「106万の壁」や「130万の壁」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。 106万円の壁や130万円の壁は、それぞれの年収を超えると、社会保険料の支払い義務が発生したり扶養から外れたりしてしまうことを意味します。そのため、上記の年収を超えないよう労働時間などを調整している方もいるでしょう。 しかし、なかには繁忙期などによって一時的に対象の年収を超えてしまい、扶養が外れてしまわないか不安な方もいるかもしれません。 そこで今回は、職場の繁忙期や人手不足で労働時間が増えて年収130万を超える場合でも、扶養認定から外れないで働く方法があるのかについてみていきます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
パートの年収130万円を超えても扶養に入れるのか?
今回は130万の壁に焦点をあてて見ていきます。 パートの年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて、年金や健康保険などの社会保険料を自分自身で負担しなければなりません。そのため、労働時間が長くなり収入が増えたとしても、社会保険料が控除されて、実際の手取り額は少なくなる可能性があるというわけです。 しかし、職場の人手不足などの理由で一時的な収入変動により年収が130万円を超える場合であれば、扶養に入り続けられる方法があります。 扶養の範囲内で働く方たちが、扶養を外れて働いたにもかかわらず手取り収入額が減ることを避けるために、労働時間の調整を行うケースはよくあることです。 しかし、このような働き控えが、昨今の企業の人手不足の一つの要因となっているのも事実です。 パートタイマーの方たちが収入の壁を意識せずに働ける環境づくりを進め、深刻な人手不足の解消を目的として、令和5年10月より「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始されました。 この「年収の壁・支援強化パッケージ」は、130万の壁を超えて働いても扶養に入ったまま収入が減らないような対策内容となっています。
年収130万円を超えても扶養から外れない方法
では、実際に年収130万円を超えそうな場合、どのような方法で扶養に入り続けることができるのかを見ていきます。 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」によると、繁忙期などで一時的に収入が上がった場合、職場がそのことを証明すれば引き続き被扶養者として認定されるとしています。 収入の増加の対象となるのは、職場の人手不足の対応により一時的に収入が増える場合で、勤務先の事業主が「一時的な収入変動」であることを厚生労働省の公式サイトにて公開されている所定の用紙で証明する必要があります。 2つ以上のパートを掛け持ちしている場合でも対象となるため、該当する方は「一時的な収入変動」の要因である労働時間の延長を行った勤務先の事業主にて証明してもらうようにしましょう。
年収が130万円を超えても「一時的な収入増加」を事業主が証明すれば扶養に入り続けられる可能性がある
年収130万円の壁を超えそうでも、一時的な収入変動であることを勤務先で証明してもらうことで扶養から外れずに働き続けられる可能性があります。 一時的な収入変動とは、職場の繁忙期や人手不足などの理由で労働時間を延長することをいいます。現在の働き方で配偶者の被扶養者として認定されるかどうか気になる方は、一度加入している健康保険組合に確認してみましょう。 出典 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部