現在59歳の会社員です。万一50代で死亡した場合、受け取るはずだった「年金」はどうなりますか? 遺族は受け取れるのでしょうか?
妻の場合は中高齢寡婦加算を受け取れる可能性も
夫が亡くなった40歳から65歳までの妻が受け取る遺族厚生年金については、61万2000円が加算されます。これが中高齢寡婦加算です。そのため、50代で夫が亡くなった場合に妻が40歳から65歳であれば中高齢寡婦加算も受給できるので受け取れる年金額は遺族基礎年金や遺族厚生年金と合わせると多くなります。 子どもがいない妻だった場合でも遺族厚生年金が前記のように78万4832円だったとすると、中高齢寡婦加算の61万2000円を合わせると139万6824円です。
万が一に備えて家族間で話しておくようにしましょう
年金受給前の50代で亡くなった場合は、亡くなってしまった人自身は年金を受け取れずに終わってしまいますが、遺族が受け取ることができる年金もあります。 また、遺族基礎年金は子どもの人数によって金額が変わり、遺族厚生年金については被保険者の収入によって金額が変わります。こちらについても万が一に備えて家族間で確認しておくか、いざというときにすぐに確認できるようにあらかじめ準備しておくとよいでしょう。 出典 日本年金機構 遺族年金 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部