家族が亡くなっても相続税を払うのは「わずか8%」…相続税がかかる・かからない「遺産額」の境界線【税理士が解説】
配偶者は1億6,000万円の遺産を受け取っても相続税免除
申告書を作成し提出することで相続税の免除を受けることができる規定があります。 その代表的なものが故人の配偶者が遺産を相続する場合の「配偶者の税額軽減」です。この制度では、配偶者が相続した遺産が次のどちらかにあてはまれば、配偶者の相続税は免除されます。 1億6,000万円以下法定相続分以下法定相続分とは、遺産を相続できる割合について民法で定められたものです。 配偶者が遺産を全額相続しても、その金額が1億6,000万円以下であれば相続税は免除されます。また、配偶者が相続した遺産がいくら高額であっても(10億円や100億円であっても)、相続した割合が法定相続分以下であれば相続税は免除されます。 配偶者の法定相続分は、ほかの相続人との関係で次のように変わります。たとえば、故人の配偶者と子が相続人になる場合は、配偶者の法定相続分は2分の1です。 このように、配偶者の相続は税制上優遇されていますが、配偶者の税額軽減で相続税を免除してもらうためには、申告期限までに税務署に申告書を提出しなければなりません。
同居していた自宅や賃貸アパートの土地も相続税免除
「配偶者の税額軽減」と同じく、申告書を作成し提出することを要件に免除が受けることができる代表的な規定で「小規模宅地の特例」というものがあります。 この制度は、故人と同居していた自宅や賃貸アパートの土地は、相続人の生活の基盤であるため、一定の範囲内で相続税が免除するというものです。相続した土地の価格のうち、自宅は80%の部分について、賃貸アパートは50%の部分について相続税が免除されます。 このほか、故人が事業をしていた場合は、その事業用の土地も80%の部分が免除の対象になります。相続税の免除を受けるには、税額が0であっても申告期限までに税務署に申告書を提出しなければなりません。 このほかにも、相続した土地の用途ごとに条件があります。配偶者が自宅を相続する場合は無条件ですが、それ以外の人が自宅を相続するときは、相続人が土地を保有してそこに居住するなどの条件があります。賃貸アパートや駐車場、事業所であれば、相続人が引き続き土地を保有して事業を継続する必要があります。 また、相続税が免除される面積には上限があります。相続した土地の用途と、相続税が免除される面積の上限、相続税が免除される割合の関係は次のとおりです。
相続税が免除される金額が税理士の技量に左右される場合も
ここまでご紹介してきたとおり、相続税にはさまざまな免除の仕組みがあります。とはいえ、その免除の仕組みを使えるかどうか、どのくらい免除されるかはそのケースによって大きく異なってきます。 ここではそれぞれの仕組みを簡単にご紹介しただけですが、実際にはそれぞれに複雑な要件があり、税理士でさえその判断が人によって分かれることもあるのです。免除される金額も要件によって異なる場合があり、申告を行う人の技量によって相続税額が大きく変わることもあります。 ここまでご説明してきた仕組みを活用しても相続税がかかりそうだ、という方は、相続税に強い税理士にご相談することをオススメします。
税理士法人チェスター