認知症の父が「毎月4万円」も生命保険料を支払っていることが発覚!契約内容は親族でも本人でないと確認できないのでしょうか?
父が認知症になってしまい、身の回りの整理をしなければならない場面に遭遇するケースもあるでしょう。中には、毎月4万円の保険料を支払っていることが発覚し、具体的な契約内容が知りたいと考えることがあるかもしれません。 この記事では、生命保険の契約内容は本人でなければ確認できないのかをご紹介します。生命保険契約照会制度の利用条件や利用方法もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
生命保険の契約内容は本人でなければ確認できない?
生命保険の契約内容は、基本的に被保険者本人でなければ照会できないようです。しかし、被保険者が亡くなってしまった場合や認知能力が低下したと判断される場合には「生命保険契約照会制度」を用いて、加入している保険の契約内容を確認できます。 また、生命保険へ加入する際に「家族登録制度」を申し込んでいれば、生命保険会社に契約内容の照会や書類の送付を依頼できるケースも見られました。いずれにせよ、生命保険の契約内容を開示できる方法は設けられているため、適切な方法で確認するとよいでしょう。
生命保険契約照会制度を利用できる条件
一般社団法人生命保険協会によると、生命保険契約照会制度を利用するには、被保険者が亡くなったことや認知能力が低下したことを医師に証明してもらう必要があります。このような場合、診断書を提出すれば問題なく利用できる可能性が高いでしょう。 なお、生命保険契約照会制度を利用するのにかかる費用は、調査対象となる被保険者1名につき3000円となっています。ただし、災害によって亡くなったり行方不明になったりした場合は、手数料がかからないようです。
*生命保険契約照会制度を利用する方法
生命保険契約照会制度を利用する方法は、大きく以下の2つに分かれます。 ・インターネットからの申し込み ・書面による申し込み それぞれの紹介方法について、詳しく見ていきましょう。 ■インターネットからの申し込み インターネットから申し込む場合、生命保険協会のホームページから手続きができます。まずは契約照会システムにユーザー登録し、マイページから申請書をダウンロードしましょう。 申請書をダウンロードしたら、各種項目を入力して必要書類とともにアップロードが求められます。手数料については、画面の案内に従って決済すれば問題ないでしょう。 なお、インターネットから申し込んだ場合は、回答もマイページから確認する必要があります。パソコンの操作に慣れていない場合は、少し難易度の高い方法となってしまうかもしれません。 ■書面による申し込み 書面を用いて申し込む場合は、まず生命保険協会のホームページから申し込む必要があります。フォームが用意されているため、照会したい人の氏名や生年月日など、必要な情報を入力しましょう。 各種項目を入力して申請すると、指定の住所に申請書が郵送されてきます。送られてきた書類に必要事項を記載し、必要書類を添付して送り返せば、申請は完了です。