夫は年収「850万円」私はパート月収が「8万円」です。世帯年収は高すぎないと思いますが、「高校無償化制度」の対象外なのでしょうか?
年収が高くても控除が多ければ対象になる可能性も
文部科学省が年収の目安を提示してはいますが、あくまでも参考値です。実際は課税所得の金額によるため、該当する控除の数が多ければ年収が高くても課税所得額が低くなり、高等学校修学支援金制度の対象になる可能性があります。 国税庁によると、所得控除は15種類です。なかには寄付金控除や地震保険料控除のように、確定申告で記載が必要な控除もあります。ふるさと納税も寄付金控除の対象なので、行っている方は書類を用意しておきましょう。
自治体の支援策もチェックしておく
所得控除を活用しても、国の制度の利用基準に届かないケースもあるでしょう。その場合、まず自治体独自の支援制度が利用できないか確認します。 例えば、大阪府教育庁 私学課が公表している「大阪府の高等学校等の授業料無償化制度について」によると、幅広い世帯を対象にした無償化制度が実施されているようです。 令和6年度時点だと、大阪府内の全日制高校に通う3年生の子どもがいる世帯なら、63万円までは世帯年収に関係なく授業料の無償化対象です。令和8年度には世帯年収に関係なく授業料がすべて無償化されます。
年間で最大11万8800円の支給金を受けられる可能性がある
高校無償化制度は、自治体が行っているものと国が行っているものがあります。国が行っている制度だと、所得が一定基準よりも少なければ利用可能です。年収目安で考えると、年収850万円の夫と月収8万円の妻なら年間最大11万8800円の支援金を受け取れる可能性があります。 年収が高いときは、適用できる所得控除がほかにないかチェックしてみることがおすすめです。また、自治体によっては国の制度の対象外でも高校無償化を受けられるところもあるため、確認しておきましょう。 出典 大阪府教育庁 私学課 大阪府の高等学校等の授業料無償化制度について(概要版) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部