友人に「利息も払うからお金を貸してほしい」と言われました。金融業者でもないのに「利息」を請求してもよいのでしょうか?
友人が事業を始めるなどの理由でお金が必要となったとき、お金を貸した経験のある方もいるでしょう。お金の貸し借りは、個人間であっても利息が発生するケースもあります。 利息も含めてお金を貸すときは、双方でしっかり話し合って決めないと金銭トラブルになる可能性があるため、注意が必要です。今回は、個人間の借金で利息が発生するケースや利率の上限などについてご紹介します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
個人間の借金でも利息は発生する?
利息については、民法第589条にて以下の2点が記されています。 ・貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない ・特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる つまり、友人にお金を貸すときにあらかじめ利息の割合などを決めておけば、利息を請求できます。貸す約束をするのみで、利息に付いて何も取り決めていなければ、あとから一方的な利息の請求はできないでしょう。 なお、民法第587条では「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」とされており、借用書がなくても金品を借りた時点で契約は成立します。 そのため、口約束であっても利息について話し合いをし、合意したうえでお金を貸したのであれば、利息の請求は可能です。 しかし、あとで利息を請求した際に「約束をしていない」と言われ、金銭トラブルに発展する可能性もあります。トラブルを少しでも防ぐためには、書面で利息についても明記したうえで約束をし、お互いに保有しておくといいでしょう。 また、お金も手渡しではなく口座を介して行うと、履歴としてもやり取りの証拠が残るためおすすめです。
利息の上限は?
利息はいくらでも設定できるわけではなく、利息制限法により上限が決められています。利息制限法第1条によると、貸した金額ごとの利率制限は以下の通りです。 ・10万円未満:年20% ・10万~100万円未満:18% ・100万円以上:15% もし、定められた利率を超えた契約をしていた場合、超えた分に関しての契約は無効になります。例えば、友人に50万円を貸したときの利息を年20%で約束していた場合、18%までが有効で超えた2%分は無効です。1年後に返してもらうときは、50万円に年利18%を足した59万円までなら請求できることになります。 しかし、個人間のやり取りになると上記と異なる場合もあるようです。詳しくは専門家に確認をすると安心でしょう。 ■高すぎる利息は貸した側に罰金が科される可能性も 金利を月利で設定する際、先述した年利の上限を超えないようにしましょう。例えば、月利を2%に設定すると年利は24%になるため、先述した利息の上限を超えます。 さらに、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」第5条によると、1年で109.5%を超える利率で契約をした場合は、貸した側に5年以下の懲役か1000万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意が必要です。月利換算をすると9.125%以上の利率設定をすると刑罰の対象になるでしょう。