会社から定年後は嘱託で働かないかと打診されました。給料は月10万円以上減るようですが、社会保険や有給はどうなるのでしょうか?
定年後の働き方の一つとして、嘱託社員が注目されています。嘱託社員として働くと、定年前より給料が減る可能性がありますが、趣味や家族との時間を確保しやすくなります。 しかし、嘱託社員に興味があっても、社会保険への加入や有給休暇の取得が可能かどうか疑問に思う方もいるでしょう。本記事では、嘱託社員のメリットやデメリット、社会保険や有給について詳しく解説します。嘱託社員として働くことに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。 ▼高齢者の「4人に1人」は働いている!? 平均年収はどのくらい?
嘱託社員(嘱託職員)とは
嘱託(しょくたく)社員とは、企業と有期雇用契約を結び、非正規雇用労働者として働く社員のことです。非正規雇用ということもあり、仕事の内容や時間、裁量権などが限定されていることが一般的です。 しかし、労働基準法などに嘱託社員に関する具体的な定義はないため、企業によってその位置づけは異なります。通常、嘱託社員の雇用期間は最長で3年ですが、労働基準法第十四条により、以下のいずれかに該当する場合は最長で5年まで雇用契約を結ぶことが可能です。 ・専門的な知識や技術、経験が必要な仕事に就く場合 ・満60歳以上の場合 ◆定年後の再雇用でも社会保険に加入できる 定年後に嘱託社員として再雇用された場合でも、社会保険の加入条件を満たしていれば、加入することが可能です。社会保険の加入条件は、以下のとおりです。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・月額賃金が8万8000円以上 ・雇用期間が2ヶ月超 ・学生ではない ・企業の従業員数が101人以上 加入条件を満たしているか確認してみましょう。 ◆有給も取得可能 嘱託社員も有給休暇を取得することができます。労働基準法第三十九条では、雇用形態に関係なく、以下の条件を満たすと有給休暇を取得できるよう定められています。 ・雇用された日から6ヶ月以上経過している ・上記期間の8割以上出勤している また、定年後に嘱託社員として再雇用される場合、継続勤務として扱われるため、再雇用前の勤続年数も通算して有給休暇が付与されます。