「国民健康保険料」高すぎて払えない!保険料を安くする3つの方法
国民健康保険料を安くする3つの方法
国民健康保険料の納付が難しい場合は、次の3つの方法を検討してみましょう。 ・国民健康保険料の減額、減免・納付猶予を利用する ・国民健康保険組合に加入する ・青色申告特別控除を受ける ●国民健康保険料の減額、減免・納付猶予を利用する 国民健康保険料の計算において、所定の所得基準を下回る世帯の場合、保険料が7割・5割・2割のいずれかに減額される制度があります。 国民健康保険料は、所得に応じてかかる「応能分」と、被保険者に平等にかかる「応益分」から構成されており、減額対象になるのは応益分にあたる分です。 保険料の減額対象者の要件は自治体により異なりますが、厚生労働省の例によると、40歳夫婦と子ども1人の世帯の場合、年収97万円以下の場合は7割、197万円以下の場合は5割、302万円以下の場合は2割が減額されます。 また、災害その他の事情により保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予を受けることが可能です。お住まいの自治体の国民健康保険窓口に問い合わせてください。 ●国民健康保険組合に加入する 国民健康保険組合は、同種の事業や業務の従事者が加入できる健康保険組合です。原則として、同じ国民健康保険組合の地区内に住所がある、従業員が5人未満の個人事業所の事業主や従業員、個人が加入対象となっています。 保険料は所得に関わらず一定額なため、高所得者であっても保険料が高額になるということはありません。 ただし、業種が限られていることや、保険料が組合により異なることなどに注意しましょう。 ●青色申告特別控除を受ける 確定申告で青色申告特別控除を受けると、所得を減らせるため国民健康保険料を安くすることが可能です。 というのも、先にも触れたように、国民健康保険料には所得に応じてかかる「応能分」があり、所得が減ればその分保険料負担額も減るためです。 青色申告特別控除は、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円が控除されます。 55万円が控除されるためには、正規の簿記(一般的に複式簿記)で記帳していることや、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付することなどの条件を満たしている必要があります。 65万円の控除を受けるには、上記の条件に加えて、仕訳帳や総勘定元帳を電子帳簿保存することや、確定申告書を提出期限までにe-Taxで行うことなどが必要です。