児童手当は親の口座の受け取りしかできないのですが、将来この通帳を子どもに渡したら「贈与税」がかかってしまうのですか?
児童手当は子どもの将来のためにも大切なお金ですが、その受け取りは親の口座で行われることが一般的です。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? 子どもが成長した際に、児童手当を貯めた口座の通帳を子どもに渡したいと考える親も多いでしょう。しかし、その際に「贈与税」がかかるのではないかと心配になるかもしれません。 今回は、児童手当の受け取りと、通帳の移転に関する贈与税の問題について詳しく解説します。
児童手当の振込先
児童手当の振込先は、原則として児童手当の受給者名義の銀行口座です。つまり、児童手当を受け取る人が登録した口座に振り込まれます。 また、児童手当の振込先を変更することも可能です。ただし、受給者名義以外の口座(例えば、子どもや配偶者の口座)を児童手当の受取口座にすることはできないようなので注意が必要です。 例えば現在夫が児童手当を受給している場合、夫名義の別の銀行口座へ変更することは可能ですが、夫の以外の子どもや妻の口座へ変更することはできないでしょう。 ◆児童手当について 児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される制度です(令和6年7月時点)。 支給額は児童の年齢や所得によって異なり、受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5000円を支給します。具体的な支給額は以下の通りです。 ・3歳未満:一律1万5000円/月 ・3歳以上~小学校修了前:1万円/月(第3子以降は1万5000円) ・中学生:一律1万円/月 また、2024年10月からの改定により、児童手当の支給対象年齢が18歳まで引き上げられ、第3子以降の場合は0歳から高校生まで3万円が支給されるようになります。
児童手当を子どもに渡せば贈与になる
児童手当は子どもを養う親に払われるもので、親の財産となります。そのため、親が使わずそのまま子どもにあげると、贈与になります。 ただし、贈与税には年間110万円の非課税枠があります。児童手当を0歳から中学校卒業まで貯めた場合の総額は、表1の通りです。