残業を会社で認めてもらえず「退社のタイムカードを押してから自己責任でするように」と言われます…やはりブラックでしょうか?
残業が必要になるほどの業務量を与えていた会社の責任でもある
「自己責任で」と労働者に伝えたことで、会社側は「残業を指示したわけではない」と言い逃れをしてくるかもしれません。 しかし、たとえ自己責任であっても、法律で決められた労働時間を超えて労働したにもかかわらず、残業代が支払われないことは、あってはならないことです。そもそも、残業しなければ終わらない業務量を会社側が与えていた可能性もあるため、その責任を問われることもあり得ます。
「退社のタイムカードを押してからの残業」は違法となる可能性が高い
もし、会社が残業を認めずに「退社のタイムカードを押してから、自己責任で」と言ってきたとしても、法定労働時間を超えて残業する分の賃金は支払ってもらう必要があります。はっきりと言われなくても、サービス残業することが当たり前になってしまっている場合も同様です。 残業が必要になる量の仕事を従業員に与えておきながら、残業を認めないということは、会社の責任問題でもあるため、しかるべき機関への相談なども視野に入れたほうがよいでしょう。 出典 厚生労働省 労働時間・休日 厚生労働省 愛媛労働局 労働基準法のポイント 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 賃金不払残業(サービス残業)の解消のための取組事例集(1ページ目) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部