“競馬の当選金には税金がかかる”が…1億円当選しても「宝くじの当選金」には税金がかからない?【税理士が解説】
26歳は、大卒なら社会人4年目、高卒なら8年目。仕事に慣れて余裕が出てくる時期です。投資に挑戦したり、副業を始めたりする人も多いでしょう。また、結婚や出産といったプライベートの大きな決断をする機会も増えます。しかしこの時期に、お金の知識をしっかりと持っている人はどれほどいるでしょうか。20代の税理士は0.6%しかいない中、23歳で税理士となった安江一勢氏の著書『26歳の自分に受けさせたいお金の講義』(すばる舎)より、一部を抜粋して紹介する本連載。安江氏が、人生における重要な選択の際に後悔しないためのお金の知識について解説します。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」
「増えたお金には税金がかかる」が基本
税金の基本的なスタンスとしては「増えたお金には税金がかかる」です。 たとえば給与を稼いだから課税、事業で儲けが出たから課税、不動産を買ったから課税(不動産取得税)というものです。そのため、お金が増えたタイミングでは課税の心配がないかを確認する必要があります。 有名なものだと、競馬の当選金は課税対象です。馬券を買って、それで100万円になりましたという場合には、その100万円に対して課税がされます。丸々100万円を使えるわけではないということです。 ほかにも、家を建てるときに親からお金の援助をしてもらったとしても税金の対象です。この場合には贈与税が発生をします。 ただ、なんでもかんでも課税されるわけではありません。先ほどの建築資金の場合には、正式な手続きを踏み、一定金額までであれば、その贈与税は取らないという制度があったり、あまりに大きい金額でなければ、お年玉をもらっても課税はされなかったりと、社会的に課税をすることがそぐわないものには課税がされないようになっています。 入院したときの保険金も個人がもらう場合は非課税であったり、会社から支給される交通費も非課税であったりと、税金が課せられないものもたくさんあります。 ちなみに、宝くじも非課税です。1億円当選しても課税されることはありません。