「駐車」と「停車」の違い、正しく理解していますか 「5分以内なら駐車にならない」「エンジンがかかっていれば停車」は誤解です
駐車も停車も禁止されている場所
駐車と禁止の双方が禁止されているのは、主に以下の10カ所です。 ・「駐停車禁止」の道路標識がある場所(標識が指定する範囲) ・交差点、横断歩道、自転車横断帯 ・踏切、軌道敷内 ・坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル ・交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内 ・横断歩道または自転車横断帯の側端から前後5m以内 ・安全地帯の左側とその前後10m以内 ・バスの停留所から10m以内(※運行時間中のみ) ・路面電車などの停留場表示板(表示柱)から10m以内(※運行時間中のみ) ・踏切の側端から前後10m以内 前述の通り、駐停車禁止の標識は赤い丸に「×」印で斜線が入ったデザインです。また、上記の他にも駐停車の時間制限がある場所や、「高齢運転者等標章」を有する運転者しかが駐停車できない場所もあります。 ※参考:道路交通法第44条「停車及び駐車を禁止する場所」 【停車のみ禁止の場所はない】 法律では、駐車または駐停車の双方を禁止する場所はありますが、「停車のみ禁止」という場所はありません。停車が禁止されている場所は、必然的に駐車も禁止です。
駐停車の方法次第でも違反に
駐停車は場所だけでなく、停め方にも注意が必要です。 例えば駐停車は道路の左端にします。進行方向と反対向き(右端)に停めてはいけません。 また、気を付けたいのが路側帯の種類や幅に応じた駐車です。路側帯とは、歩道がない道などに設けられた歩行者用(一部自転車も走行可)のスペースです。 実線1本の路側帯は、路側帯の幅が0.75m以下なら実線の外側、0.75m以上なら実線を踏んだ上で端から0.75mの距離をあけて駐停車します。それ以外の路側帯なら、路側帯の外側で駐停車しましょう。
駐車違反や駐停車違反の罰則
万が一駐停車違反をした場合は、違反点数と反則金が発生します。 ▽放置駐車違反と駐停車違反に分かれる 駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があります。両者の違いは「クルマをすぐ発車できるか否か」です。 運転者が車両を離れていれば放置駐車違反、その場にいてすぐ発進できるなら駐停車違反と判断されます。両者の違反点数と反則金は以下の通りです。 【放置駐車違反】 駐停車禁止場所等 違反点数:3点 反則金(普通車):18,000円 駐車禁止場所等 違反点数:2点 反則金(普通車):15,000円 【駐停車違反】 駐停車禁止場所等 違反点数:2点 反則金(普通車):12,000円 駐車禁止場所等 違反点数:1点 反則金(普通車):10,000円 ※停車による違反はすべて「駐停車違反」と扱われる ※参考:埼玉県警察「交通違反の点数・反則金等の一覧表」 ▽反則金がさらに増える場所も 例えば高齢運転者等専用駐車区間に「高齢運転者等標章」なしで駐停車すると、これも違反とみなされます。この場合、反則金は前述の金額よりそれぞれ2,000円高くなります。 ▽駐車違反の紙が貼られたらどうする? 禁止場所にクルマを停め、駐車違反の紙(放置車両確認標章)を貼られた場合は、標章を持って警察署や交番に出頭しましょう。出頭するのは原則として運転者です。その後事務手続きをし、反則金の支払い等を行います。
駐停車に関してよくある質問
▽Q. 人の乗り降りは何分でも停車? 人の乗り降りは、原則として時間に関係なく停車と扱われます。 ▽Q. 人待ちは5分以内でも駐車? 人待ちは、時間に関係なく駐車扱いです。 ▽Q. エンジンがかかっていれば停車? 駐車と停車の定義に、エンジンの状態は関係ありません。エンジンがかかっていても、人待ちや荷待ちなどの事由で停止していれば駐車と判断されます。また、車両から運転者が離れている場合も同様です。 (まいどなニュース/norico)
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