「駐車」と「停車」の違い、正しく理解していますか 「5分以内なら駐車にならない」「エンジンがかかっていれば停車」は誤解です
停車の定義を分かりやすく
停車は、道路交通法で以下のように定義されています。 ◇ ◇ 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 ※出典:道路交通法第2条第19項「停車」 ◇ ◇ 駐車以外の車両等停止とは、つまり以下のような状況です。 ・5分を超えない貨物の積み下ろし ・人の乗り降りでの停止 ・すぐ運転できる状態でのごく短時間の停止 停車は「すぐに出発できる」ことが前提です。例えば待ち合わせ場所に到着済みの人を乗せてすぐ出発するなら、停車と扱われます。また、地図やナビで道を確認するためのごく短時間の停止も停車と判断される可能性が高いです。 一方で、人の乗り降りや5分以内の貨物の積み下ろしでも、運転者が喫煙やトイレで席を離れることがあれば、駐車となります。 【「5分以内なら停車」は誤り】 「5分以内なら停車」という解説を見ることがありますが、これは誤りです。先述の通り、貨物の積み下ろしを除けば駐車と停車に具体的な時間のルールはありません。
駐車と停車が禁止されている場所は?
駐車や駐停車の禁止場所は意外と多いです。また場所以外だけでなく、停め方にも注意する必要があります。 ▽駐車のみが禁止されている場所 駐車のみが禁止されているのは、主に以下の6カ所です。 ・「駐車禁止」の道路標識がある場所(標識が指定する範囲) ・駐車場や車庫など、自動車用の出入口から3m以内 ・道路工事区域の側端から5m以内 ・消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内 ・消火栓、指定消防水利の標識がある位置や消防用防火水槽の取入口から5m以内 ・火災報知機から1m以内 なお、駐車禁止の標識は、赤い丸に斜線が1本入ったデザインです。一方「駐停車禁止」の標識は、赤い丸に「×」印のような2本の斜線が入っています。より制限の強い駐停車禁止の標識が「×」マークと覚えると良いでしょう。 参考:道路交通法第45条「駐車を禁止する場所」 【無余地場所の駐車も禁止】 上記以外に、道幅が充分に広くない場所での駐車も禁止です。具体的には、クルマを道路の左端に停めた時に、右側(車道)に3.5m以上の余地がない場所(無余地場所)での駐車が禁止されています。