毎月15万円の「厚生年金」を受給中の夫が亡くなりました…「遺族年金」はいくらもらえますか?
老後の生活基盤となる年金ですが、受給期間中に本人が亡くなってしまう可能性もあります。年金を受給中に本人が亡くなった場合に、遺族が遺族年金を受け取れるケースがあります。 ただし、必ずしも全額を受け取れるわけではないため、注意が必要です。今回は、遺族年金の内容と受け取れる金額について、ご紹介します。
遺族年金とは
遺族年金とは、年金を受け取っている、もしくは国民年金・厚生年金に加入している方が亡くなった際に、遺族が受け取れる年金のことです。 ◆遺族基礎年金 遺族基礎年金は、国民年金に加入していたり、老齢基礎年金を受給していたりする方が亡くなった場合に、受給条件を満たす遺族の方が受給できる年金です。 もし亡くなった方の配偶者が受給条件を満たしていた場合は、配偶者の年齢によって79万5000円または79万2600円に、子の加算額を加えた金額を受け取れます。 受給条件は、子どものいる配偶者か、子どもであることです。子どもは18歳になった年の年度末まで、もしくは20歳未満で、障害年金における障害等級が1級か2級相当でないと対象になりません。 ◆遺族厚生年金 遺族厚生年金は、厚生年金保険の加入者や、老齢厚生年金の受給者が亡くなると、受給条件を満たす遺族の方が受給できる年金です。日本年金機構によると、遺族厚生年金の対象者の順番は以下になります。 1.子どものいる配偶者 2.子ども 3.子どものいない配偶者 4.父母 5.孫 6.祖父母 子どもや孫が対象となる条件は、遺族基礎年金と同じです。また父母や祖父母が受け取れるケースは、55歳以上の場合となり、受給が始まるのは60歳からです。支給される金額は、亡くなった方が受け取っていた、あるいは受給予定だった老齢厚生年金に対して、4分の3の金額です。 また、自身が65歳以上で、かつ厚生年金を受給中の配偶者が亡くなったときは、配偶者が受け取る予定だった老齢厚生年金の4分の3か、配偶者と自身の老齢厚生年金額をそれぞれ2分の1にして足した合計額のうち、高いほうを受け取れます。