毎月15万円の「厚生年金」を受給中の夫が亡くなりました…「遺族年金」はいくらもらえますか?
厚生年金を毎月15万円もらっていた夫が亡くなった際の遺族年金の求め方
実際に受け取る遺族年金額を計算してみましょう。今回は、以下の条件で想定します。 ・子どもは成人していて、障害等級に該当しない ・妻は65歳で、老齢厚生年金を毎月10万円もらっている まず、遺族基礎年金の条件には該当しないため、受け取れません。遺族厚生年金は、条件の一つ「子どものいない配偶者」を満たすため、受給できます。夫の老齢厚生年金が毎月15万円だった場合、4分の3にすると11万2500円です。 一方、夫と妻の老齢厚生年金をそれぞれ2分の1にすると、夫が7万5000円で妻は5万円になります。合計すると12万5000円です。遺族厚生年金は、夫と妻の老齢厚生年金をそれぞれ2分の1にして足した合計額のほうが高いため、12万5000円が受け取れる金額となります。 ただし、厚生年金は本人の受給権を優先するため、同条件の場合は、妻自身の老齢厚生年金は全額受給となります。そして、同じ額だけ遺族厚生年金を受け取れなくなりますので、注意が必要です。 つまり今回のケースでは、妻が受け取る年金のうち、10万円は妻の老齢厚生年金から、10万円を引いた2万5000円を遺族厚生年金として受給できます。
必ずしも遺族年金が満額で受け取れるわけではない
厚生年金は、本人が持っている年金の受給権が優先されるため、状況によっては、算出した遺族厚生年金をすべて受け取れない場合もあります。また、遺族年金を受け取りたい場合は、自分で最寄りの年金事務所まで申請することが必要です。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部