2024年4月改正法施行、障害者差別解消法:ウェブアクセシビリティ義務化ではないが、どうすべき?
2024年4月に施行された障害者差別解消法の改正により、事業者にも合理的配慮の提供が義務化された。「デジタルマーケターズサミット 2024 Winter」に、ウェブアクセシビリティの専門家 植木氏、視覚障害者でスクリーンリーダー利用者 原口氏、学習障害・ADHD当事者 常岡氏の3名が登壇した。
今回の法改正でウェブアクセシビリティは義務化されないが、法改正を正しく理解するとともに、ウェブアクセシビリティを高めるための知識や当事者の事例について語られた。
障害者差別解消法の改正。ウェブアクセシビリティが義務化されるわけではない!
2024年4月より「改正障害者差別解消法」が施行される。今回の法改正によって、「ウェブアクセシビリティが義務化されるわけではない」とインフォアクシアの植木氏は言う。 障害者差別解消法は、2016年4月から施行されており、公的な機関や事業者が障害がある人に対して、正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止し、合理的配慮の提供を求めるものである。内閣府の作成した「障害者差別解消法リーフレット」に不当な差別や合理的な配慮の具体例が記載されているので、参考にしてほしい。 ■ 改正障害者差別解消法の3つのポイント 植木氏は、法律改正について次の3ポイントで整理した。 1. 障害を理由とした不当な差別的扱いを禁止 →従来通り 2. 「合理的配慮の提供」を事業者にも義務化 →変更あり。ただし、東京都では2018年10月から事業者も「法定義務」 3. 「環境の整備」は努力義務 →従来通り。公的機関も、民間の事業者も、2016年4月の施行時より努力義務 ┌────────── 2024年の法改正により、合理的配慮の提供が事業者にも義務化されるのであって、ウェブサイトのアクセシビリティ自体が義務化されるのではありません。ただし、ウェブアクセシビリティが全く無関係というわけではありません(植木氏) └────────── 義務化される合理的配慮とは次のように整理できる。 ■ 合理的配慮とは? ┌────────── ウェブサイトに置き換えると、1.障害があるユーザーからウェブサイトが使えなくて困っているという声が寄せられたら、2.その対応にかかる負担が過重でないかぎり、3.必要かつ合理的な配慮をしなければならないということです。何に困っているのかを確認して、電話やメールなどで対応して解決することも合理的配慮となります(植木氏) └──────────