特捜部の取り調べ「17時間」提出で決定 最高裁、大阪高裁の決定を破棄 プレサンス元社長の裁判
大阪地検特捜部に逮捕され、後に無罪が確定した不動産会社の元社長が開示を求めていた特捜部の取り調べの録音・録画データについて最高裁は、提出範囲を制限した大阪高裁の決定を破棄し、およそ17時間分の提出を認める決定をしました。 不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長の山岸忍さんは、学校法人の資金を横領したとして、2019年に大阪地検特捜部に逮捕・起訴されましたが、その後無罪となりました。 山岸さんと弁護団は国に賠償を求める民事裁判で、検察が山岸さんの当時の部下を取り調べた際の録音・録画データを提出させるよう求め、大阪地裁は去年、およそ17時間分を提出するよう命じました。一方、大阪高裁は今年1月にデータの範囲をおよそ50分に制限する決定を出し、山岸さん側は決定を不服として抗告していました。 最高裁は16日付けで、当時の部下が、山岸さんが”横領に関与した”と供述するに至った検事の言動などが正確に記録された録音録画は「多くの情報を含んでいて取り調べる必要性は高い」として大阪高裁の決定を破棄し、当初、地裁が命じたおよそ17時間分のデータの提出を認める決定をしました。 最高裁の決定を受けて山岸さんは「このような取り調べを受けることは誰にでもあり得ることで、二度とこのようなことが起こらないようにして欲しいです」などとコメントしています。
ABCテレビ