春に出産予定です。会社員のママ友から産前産後の「年金保険料」と「健康保険料」が免除されると聞きました。具体的にはいくら免除されますか?
産前産後休業や育児休業を取得したとき、さまざまな経済的支援制度を受けられることをご存じでしょうか。会社員が産前産後休業を取得したときに社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除されることも、そのうちの1つです。 本記事では、産前産後休業をテーマに、社会保険料が免除されることについて、解説します。会社員である方が産前産後休業を取得し、出産をするというケースは珍しくないため、ぜひ参考にしてください。
産前産後休業期間は社会保険料が全額免除される
先述のとおり、会社員が産前産後休業を取得した場合、社会保険料が全額免除されます。例えば、社会保険料を3万円支払っている方は、3万円全額が免除されるということです。 社会保険料が免除される期間は、産前産後休業期間とされている産前6週間(42日)(多胎妊娠の場合は14週間)から産後8週間(56日)のうち、妊娠や出産を理由として被保険者(本人)が労務に従事しなかった期間です。 産前産後休業期間中は、社会保険料が免除されますが、「休業する前と同じように社会保険料を支払っている」と見なされます。このため、健康保険の給付も、休業前と同じように受けることができます。また、将来の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)にも影響はありません。
産前産後休業期間は社会保険料が全額免除される
先述のとおり、会社員が産前産後休業を取得した場合、社会保険料が全額免除されます。例えば、社会保険料を3万円支払っている方は、3万円全額が免除されるということです。 社会保険料が免除される期間は、産前産後休業期間とされている産前6週間(42日)(多胎妊娠の場合は14週間)から産後8週間(56日)のうち、妊娠や出産を理由として被保険者(本人)が労務に従事しなかった期間です。 産前産後休業期間中は、社会保険料が免除されますが、「休業する前と同じように社会保険料を支払っている」と見なされます。このため、健康保険の給付も、休業前と同じように受けることができます。また、将来の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)にも影響はありません。