兵庫・井戸知事が会見 15日から休業要請(全文1)区域は県内全域、5月6日24時まで
医療施設、生活必需物資販売施設などは要請せず
3が、基本的に休業要請を行わない施設で、適切な感染防止対策の協力も併せて要請をさせていただきます。医療施設、生活必需物資販売施設、食事提供施設、住宅、宿泊施設、交通機関等、工場等、金融機関・官公署等などで、その他になります。社会福祉施設等については、保育所や学童保育も、それから介護老人施設などにつきましても維持するに必要な施設にしているわけでありますが、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り利用の自粛を併せて要請をさせていただくことにいたしました。 そのような意味で分かりやすく、これですね。「兵庫県内の事業者の皆様への新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等のお願い」ということで、一刻も早いコロナウイルス感染症についての増加抑制を図らなきゃいけませんので、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づいて休業等を要請することにしましたが、ご迷惑をお掛けしますけれども、県民の命を守るため、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、施設の使用停止や催し物の開催の停止にご協力をお願いしますということで、事業者への休業要請等と、それから在宅勤務、テレワーク等のいっそうの推進ということで、原則として7割削減を目指すことを要請させていただいております。ぜひご協力をいただくようお願い申し上げます。
県職員の在宅勤務も推進
それから県の職員の対応でありますけれども、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた在宅勤務の推進及び業務の分類」についてということで、在宅勤務の推進のための職員の勤務シフトを、原則7割削減を目指すこととしながら、週2日出勤、週3日在宅というような交替制勤務を進めてまいります。また、県の機関でのサテライトオフィスの活用なども行います。また、時差出勤とかフレックス制も活用させていただくことにいたします。ただ、例外としての職場も設定しなくてはなりませんので、ご案内のように、もちろんこの感染症対策業務を行っているところとか、幹部職員ですとか警察職員ですとか、災害発生時の対応職員などを例外にさせていただいております。 業務の分類としまして、主としてこの3つに分けまして、1枚めくっていただきますと、「事業継続のための各部における業務の分類」というふうにさせていただいていますが、例えば知事公室ですと、報道機関との調整や県民に対する情報提供、さわやか提案箱だとか県民相談は引き続き行いますが、通常業務のうち、芸術の運営ですとか見学の一時休止ですとか、展示広報などの見直し。そして中止業務としては4月から5月の県庁見学などは中止をさせていただくというように、担当している業務ごとに取り扱いを整理させていただいたのがこの業務の分類であります。このような基準に従って、これから県庁の業務を進めてまいりますので、よろしくご理解ください。