定額減税しきれない人の【給付金】手続きを忘れると「辞退と見なされる」ケースも
2024年6月から定額減税がはじまりました。 給与から所得税や住民税が毎月引かれている人は、減税により税金の控除がなければ、その分手取りが多くなります。 ◆【フローチャート】私は調整給付の対象?判定基準がわかりやすい ただ、控除される税金が「定額減税」よりも少ない人は「定額減税なんて、あまり関係ない…」と思ってしまいがちですが、この方々には「調整給付金」があります。 今回は、「調整給付金」の対象になる人、調整給付金でもらえる金額など、主に東京都の動きをご紹介します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2024年6月から始まった定額減税のおさらい
2024年6月から実施された定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の4万円が減税されます。 定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(収入が給与のみの場合は、年間給与額が2000万円以下)です。 したがって、年収2000万円超の富裕層は対象外となります。 もし、定額減税の対象者に同一生計配偶者や子どもといった控除対象者がいる場合、減税額は納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額となります。 たとえば、家族構成が「定額減税の対象者(納税者本人)、同一生計の配偶者、扶養親族(2人)」であれば、減税額は「4万円(本人分)+4万円×3名(配偶者と扶養親族2名分)=16万円」です。
控除される税金が「定額減税」よりも少ない人が対象となる「調整給付金」とは?
上記の減税額の16万円はあくまでも、扶養家族等が3名いる人が対象のお話です。 扶養家族等がいない場合は1人あたりの定額減税は4万円。 扶養家族等がいてもいなくても、所得が少ない方は、そもそも納めている所得税や住民税が少ない場合、定額減税額まで減税しきれません。 その場合には、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
「調整給付金」について、支給対象者・支給金額を具体例で説明
ここでは調整給付金の支給対象になる人、支給額について具体例で解説します。 ●調整給付金の例1 仮に一人暮らしの納税者で、減税前の納税額が「所得税1万円」「住民税所得割2万円」という場合、調整給付金は以下のとおり考えます。 本来の定額減税は所得税3万円・住民税1万円であるため、 ・所得税の1万円が減税 ・住民税所得割からも1万円が減税 したがって、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。 ●調整給付金の例2 仮に4人家族で、内1人が減税前の納税額が「所得税3万円」「住民税所得割2万円」の納税者の場合、減税額は以下のとおり考えます。 本来の定額減税は、所得税3万円×4人=12万円・住民税1万円×4人=4万円であるため、 ・所得税から3万円が減税されます ・住民税所得割から2万円が減税されます 実際、16万円が減税されなければならないはずですが、納税額が上記のとおり5万円だけなので、定額減税しきれません。 このような場合は、それぞれ減税しきれなかった分の所得税9万円と住民税2万円をあわせた11万円が、調整給付金として支払われます。 このように、調整給付金の支給対象になるのは、「2024(令和6)年分の所得税」「2024 (令和6)年度分の個人住民税所得割」のいずれかが課税される人で、「2023(令和5)年分の所得税額」「2024(令和6)年度分の個人住民税所得割額」において、控除しきれない減税額がある人です。 実際に調整給付金を支給するのは、個人住民税を課される市区町村となります。 以下で、東京都品川区の調整給付金の手続き・支給開始時期・申請期限などをご紹介します。