2024年から変更された贈与税…暦年課税制度と相続時精算課税制度は何が違うの?両制度を徹底比較!【相続専門税理士が解説】
贈与税の課税方法には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。贈与を受ける子どもたちは両親など贈与をした人ごとに課税方法を選択することが可能です。2024年1月から相続時精算課税制度に新たに非課税枠が加わり、これまで以上に両制度の違いを把握しておかなければ、どちらを選択していいのか迷ってしまいます。両制度の違いについて相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
贈与税の課税方法(1)…暦年課税制度
暦年課税制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の受け取った財産の合計額に対して、受贈者ごとに課税されます。この1年間を暦年と呼び、該当期間の贈与に対する課税には、110万円の基礎控除額が設けられています。 贈与税は、贈与を受けた側にかかるのがポイントです。贈与者が相続税対策をしたいのであれば、複数の人に対して贈与することで、毎年110万円以上の贈与を非課税ですることができます。 たとえば、子どもが3人いるとします。父親が子ども3人に対して、それぞれ110万円ずつの贈与をしても、贈与税はかかりません。 一方で、贈与を受ける側が、複数の者から贈与を受けた結果、非課税枠以上の贈与を受けると贈与税がかかってしまいます。 たとえば、子どもが両親それぞれから110万円ずつの贈与を受けると、それぞれの贈与について非課税枠があるわけではなく、合計額220万円の贈与を受けたことになり、贈与税がかかってしまうので、注意が必要です。 ◆相続財産の加算期間が3年から7年に また、相続発生の直前に贈与した場合、その贈与財産が相続財産に加算されることになります。これまでは死亡前3年間でしたが、2024年からはその期間が長くなりました。 相続発生日が2024年1月から2026年12月末までなら、従来通り3年間の贈与財産ですみます。しかし、2027年1月から2030年12月末の場合と2024年1月から死亡日までの期間の場合、3年間以上の加算年数となります。そして2031年1月以降になりますと、死亡前7年間の贈与財産が相続財産に加算されます。 ◆暦年課税制度の計算方法 暦年課税の計算方法について見ていきます。 贈与税は、課税価格からこの110万円を控除した金額に対して、こちらの図表2の税率を乗じて計算されます。 贈与財産の課税価格が110万円以下であれば、贈与税は課されず、申告も不要です。 贈与税の税率は、図表1の通り累進課税になっています。 ただし、その累進度は相続税よりも高く設定されています。特例贈与財産と一般贈与財産に分かれていますが、特例贈与財産とは、祖父母やお父さん・お母さんから、18歳以上の子どもや孫が受け取った財産のことをいい、税負担が少しだけ軽くなっています。それ以外は一般贈与財産です。