自治体で用いられている指定ゴミ袋の「差額券」とは?ルールを知らないと不法投棄になる?
ゴミ出しのルール違反をした場合
ゴミ袋の差額券を貼らずにゴミを捨てた場合、収集できないため「収集できない理由」が書かれたシールを貼られます。そのため、ゴミが収集されたあとは、捨てたゴミが残っていないか確認しましょう。 シールが貼ってある場合、正しく対応したあと別のゴミ袋に入れ直すか、「収集できない理由」が書かれたシールにバツ印を付けて次回のゴミ収集日に再度出します。 不法投棄の対象となるのはゴミをみだりに捨てる行為で、決められた敷地以外に捨てた場合に罰則が与えられます。 環境局が提示している「廃棄物の不適正処理禁止」によると、不法投棄は廃棄物処理法の違反に該当し、個人の場合だと5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。法人の場合、懲役はありませんが、3億円以下の罰金を科せられるため注意が必要です。 ゴミを出す際はルールを守って、指定された場所へ捨てましょう。
ゴミ袋の指定差額券はゴミを捨てる際に必要な費用
ゴミ袋の差額券はゴミの収集にかかる費用が、現行のゴミ袋で回収できなくなった場合に用いられています。シールを購入してゴミ袋に貼って出すことで足りない費用を補い、ゴミを収集してもらう仕組みです。 差額券を貼らなかったという理由では不法投棄にならないため罰則はなく、収集されないだけなので指示に従って次の収集日に出しましょう。 差額券は3円券と10円券などがあり、購入したら払い戻しされないため注意が必要です。ただし、各地域の自治体によっては差額券のルールが異なる場合もあるため、詳しくは住んでいる場所の役所へ問い合わせてみましょう。 出典 環境省 廃棄物の不適正処理禁止 室蘭市 差額県の取扱いに関する変更について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部