自治体で用いられている指定ゴミ袋の「差額券」とは?ルールを知らないと不法投棄になる?
指定ゴミ袋の差額券は、ゴミ収集や処理に必要な費用を補うために、旧ゴミ袋に差額分のシールを貼って支払う仕組みから発生しています。まだ差額券が使用されていない自治体もありますが、今後ゴミ処理の費用が足りない場合、全国へ展開される可能性もあるでしょう。 差額券を貼り忘れた場合、不法投棄にはなりませんが、ゴミが収集されない可能性もあります。本記事では、差額券の役割や正しい使い方について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
ゴミ袋の指定差額券とは
ゴミ袋の指定差額券は、指定収集袋にかかる費用の増額により差額が生じた場合に指定収集袋に貼るシールです。廃棄物の収集や処理にかかる費用が不足し、指定収集袋の購入費用だけでは賄えなくなった地域もあります。そのような地域では、処理手数料を収集するための差額券が作られ、販売されています。 差額券には3円券と10円券などがあり、購入は役所などで可能です。なかには「差額券シール」や「差額シール」と呼んでいる地域も見られます。差額券はゴミ袋の料金の値上げにより、今後全国的に広がる可能性もあるでしょう。 差額券は20枚組や10枚組で販売している地域もあり、基本的に払い戻しができないため、購入する際は注意が必要です。一方で、新しい価格のゴミ袋が販売される関係で、差額券の貼り付けが不要になった地域もあるようです。
ゴミ袋の販売により差額券が不要になった場合の交換方法
差額券が不要になった地域では、新しい指定ゴミ袋と交換できる地域もあります。 例えば北海道室蘭市の交換方法は、郵送か役所の窓口での対応となっており、郵送の場合は事前に役所へ連絡し、申請書と返信用封筒を送付してもらいます。送付に郵送料はかからず、後日新しいゴミ袋が自宅に届くようです。窓口で交換する際は、開いている時間内に役所へ出向いて申請書と差額券を提出します。 窓口ではすぐに交換してもらえるため、早く交換を済ませたい方にはおすすめです。ただし、ここで紹介した交換方法も一例なため、地域によっては異なる場合があります。