空き家増抑制へ課税強化 改正法施行、活用促進も
空き家増加を抑制するための改正空き家対策特別措置法が13日に施行された。倒壊の危険性が高い「特定空き家」の前段階となる物件を新たに「管理不全空き家」とし、状態が悪化する前に活用や撤去を促す。市町村の改善指導に従わず、勧告に至った場合、特定空き家と同様に固定資産税の軽減対象から外す。 管理不全空き家は、放置すれば特定空き家になる物件。市町村は国の指針に沿って作った独自基準に基づき、特定空き家にならないよう所有者に指導し、従わなければ修繕や庭木の伐採など具体的な対策を勧告できる。 国の指針は「管理不全」を判断する目安として「基礎や柱の腐食」「屋根の変形や外装の剥がれ」「シロアリ被害」「山積みのごみ」などを例示した。 住宅が立つ土地の面積が200平方メートル以下の場合、固定資産税を6分の1に減額する特例がある。従来は特定空き家だけを対象外としていた。 このほか、空き家の建て替えや用途変更を進める「促進区域」を設ける制度も導入する。