ファミレスで「ドリンクバー」を注文して、持参した水筒に入れて持ち帰ろうとしている人を発見! 飲み放題なら、少し持ち帰るくらい問題ないのでしょうか…?
窃盗罪に該当する可能性もある
モラルやコスト面だけではなく、法律的な観点から判断すると、この行為は違法になる可能性があります。ドリンクバーで提供される飲み物を持参した水筒に入れて持ち帰る行為は、窃盗罪に該当する可能性があるのです。 窃盗罪は「他人の財物を不法に取得すること」を指し、ドリンクバーの飲み物も店の財物とみなされます。店側が明確に持ち帰りを禁止しているにもかかわらず、これを無視してドリンクを持ち出すことは、店側の財物を不法に取得したと見なされる可能性が高いといえます。 そのため、持ち帰り行為が発覚した場合、店側から警告を受けるだけでなく、最悪の場合は警察に通報されることもあるでしょう。窃盗罪が成立すれば、刑事罰を受ける可能性があり、罰金や懲役刑が科されることもあります。
無断でのドリンクバー持ち帰りが認められる可能性はほとんどない
解説したとおり、ファミレスのドリンクバーを店側に無断で持参した水筒に入れて持ち帰る行為は、さまざまな観点で問題行為となり、認められる可能性はほとんどありません。 店内利用に限られても、数百円で好きなだけドリンクを飲むことができるドリンクバーは、非常にありがたいものではないでしょうか。快適な利用環境を維持するためにも、正しいマナーを心掛けて利用しましょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 e-Gov法令検索 刑法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部