社会保険料を考えると、6月は残業をするべき? いつもより減らすべき? 電気代高騰で家計が苦しいのですが……
従って、4月・5月・6月の報酬を抑えることで、9月から翌年の8月までの1年間に社会保険料の算出に適用される「標準報酬月額」を下げることができます。 3.報酬とは 標準報酬月額の対象となる「報酬」は、基本給のほか、残業手当はもとより、宿直手当、家族手当、通勤手当などが含まれます(※3)。従って、報酬を下げるために、4月・5月・6月の残業や宿直を減らすことを考える方も少なくありません。
まとめ
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の終了に伴い、6月使用分からは電気代と都市ガス代の負担が増します。その対策として、主に残業を増やすことが考えられます。 一方、9月から翌年の8月までの社会保険料の算出基礎となる「標準報酬月額」は、4月・5月・6月の3ヶ月の報酬から算定されます。そのため、6月の収入が増えたことにより、9月以降の社会保険料の負担が増す可能性があります。 従って、電気とガスの負担増を補うために6月の残業を増やした結果、9月以降の社会保険料が増えるのであれば本末転倒となります。残業を増やすのであれば、7月からにするとよいでしょう。 出典 (※1)経済産業省 資源エネルギー庁 電気・ガス価格激変緩和対策事業 (※2)環境省 家庭のエネルギー事情を知る「家庭でのエネルギー消費量について」 (※3)日本年金機構 厚生年金保険の保険料 (※4)全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都) 執筆者:辻章嗣 ウィングFP相談室 代表 CFP(R)認定者、社会保険労務士
ファイナンシャルフィールド編集部